○山武郡市広域行政組合消防本部火災予防査察規程
令和2年1月23日訓令第3号
山武郡市広域行政組合消防本部火災予防査察規程
山武郡市広域行政組合消防本部予防査察規程(平成19年山武郡市広域行政組合訓令第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条―第7条)
第2節 業務管理(第8条―第13条)
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行(第14条―第18条)
第2節 立入検査結果の処理(第19条―第24条)
第3節 資料提出及び報告徴収等(第25条―第28条)
第4章 違反処理
第1節 通則(第29条―第32条)
第2節 警告(第33条―第36条)
第3節 事前手続(第37条)
第4節 命令(第38条―第45条)
第5節 公示(第46条・第47条)
第6節 許可の取消し等(第48条―第51条)
第7節 告発(第52条・第53条)
第8節 過料事件の通知(第54条)
第9節 代執行(第55条・第56条)
第10節 略式の代執行(第57条・第58条)
第11節 送達及び報告等(第59条―第64条)
第5章 補則(第65条・第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 査察 立入検査(次号に規定する立入検査をいう。)、違反処理(第3号に規定する違反処理をいう。)及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。
(2) 立入検査 法第4条、法第16条の3の2、法第16条の5及び法第34条の規定により消防対象物に立ち入り、検査することをいう。
(3) 違反処理 違反の是正若しくは火災予防又は出火危険、延焼危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための警告、行政措置権(次号に規定する行政措置権をいう。)、告発及び過料事件の通知をいう。
(4) 行政措置権 法に基づく措置命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行(次号に規定する略式の代執行をいう。)をいう。
(5) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとることをいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の原則)
第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、査察を執行する必要のある消防対象物(以下「査察対象物」という。)について査察を執行し、法、条例その他防火に関する規定に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。
(査察の主体等)
第4条 消防長は、重大な違反があり早急な是正措置が必要であると認められる査察対象物又は著しい火災危険が認められる査察対象物に係る査察を執行するものとする。
2 消防署長は、山武郡市広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和48年山武郡市広域行政組合条例第8号。以下「設置等に関する条例」という。)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)内の査察対象物について査察を執行するものとする。
3 予防課長は、査察に係る業務を統括するとともに、前項に規定する査察の執行に対して助言し、又は支援することができる。
4 消防長等は、査察の執行に当たっては、査察に従事する消防吏員(以下「査察員」という。)に立入検査の実施、違反の調査その他必要な措置を行わせるものとする。
(消防長等の責務)
第5条 消防長等は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、社会情勢を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。
2 消防長等は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に基づく予防技術資格者を活用して、査察員に対する教育の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。
3 消防長等は、査察対象物の実態把握に努めるとともに、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めなければならない。
(査察対象物の区分等)
第6条 消防署長及び予防課長(以下「消防署長等」という。)は、査察対象物の用途、規模、出火危険、人命危険等に応じて、査察対象物を別表のとおり区分し、定期的に査察を実施するものとする。
2 消防署長等は、査察の実施に際しては、査察対象物の自主管理の状況、過去の査察結果の状況等に応じて査察の優先順位を考慮するものとする。
(査察員の派遣)
第7条 消防署長は、査察を執行するに当たって必要があると認める場合は、他の消防署長又は予防課長に査察員の派遣を要請することができる。
2 消防署長は、前項の規定による要請があった場合は、所属の査察員を派遣するものとする。
3 予防課長は、第1項の規定による要請があった場合又は必要があると認める場合は、所属の査察員を派遣するものとする。
4 前3項の規定により派遣された査察員は、派遣を要請した消防署長の指揮の下、査察を執行するものとする。
第2節 業務管理
(査察の基本計画等)
第8条 消防長は、年度ごとに査察を適正かつ効果的に執行するため、社会情勢、査察対象物の実情等に応じた査察の基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 消防署長等は、前項の基本計画に基づき、年度ごとに査察対象物の実態に即した査察の年間計画(以下「年間査察計画」という。)を年間査察計画表(別記第1号様式)により策定し、消防長に報告しなければならない。ただし、火災の発生状況又は社会情勢により必要と認めた場合は、年間査察計画を変更し、効果的な査察の推進を図らなければならない。
3 消防署長等は、翌月の具体的な査察計画を月間査察計画表(別記第2号様式)により、月末までに策定しなければならない。
(査察結果の報告)
第9条 消防署長等は、査察を実施した月ごとにその結果を月間査察実施結果表(別記第3号様式)により、消防長に報告しなければならない。
(査察の執行状況の管理)
第10条 消防署長等は、査察の適正かつ的確な執行を確保するため、執行状況及び消防法令違反の是正状況を総括管理しなければならない。
(査察執行責任者等)
第11条 消防署長は、設置等に関する条例第4条に定める消防署及び第5条に定める分署等(以下「消防署等」という。)に査察執行責任者及び査察執行副責任者(以下「査察執行責任者等」という。)を置く。
2 前項の査察執行責任者等は、管轄区域内の査察が円滑に執行されるように努めるとともに、執行状況及び消防法令違反の是正状況を管理するものとする。
第12条 予防課長は、予防課に査察執行責任者等を置く。
2 前項の査察執行責任者等は、予防課が処理する査察が円滑に執行されるように努めるとともに、執行状況及び消防法令違反の是正状況を管理するものとする。
(査察対策検討会)
第13条 予防課長は、査察の執行及び業務管理に関する事項を検討するため、必要に応じて査察対策検討会(以下「検討会」という。)を開催するものとする。
2 予防課長は、前項の検討会を開催した場合は、その結果を消防長に報告するものとする。
第3章 立入検査
第1節 立入検査の執行
(立入検査の種別)
第14条 立入検査の種別は、次のとおりとする。
(1) 通常検査 年間査察計画等の事前計画に基づいて行うもの
(2) 臨時検査 立入検査において認められた不備欠陥事項(以下「指摘事項」という。)の改修の状況を確認するために行うもの(以下「確認検査」という。)及び違反の事実の調査を行うためのもの
(3) 特別検査 特別な事由により年間査察計画等の事前計画以外に行うもので、臨時検査以外のもの
(立入検査執行上の留意点)
第15条 査察員は、立入検査の実施に当たって法第4条及び法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に関係法令に精通するとともに、必要な知識を修得し査察行政に対する信頼を高めるよう努めること。
(2) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは、関係者の忌避等の理由を確認するとともにその旨を上司に報告し、指示を受けること。
(3) 関係者又は関係のある者を立ち会わせて行うものとし、必要に応じて防火管理者、危険物保安監督者、防災管理者等の立会いを求めること。
(4) 電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。
(5) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。
(立入検査の編成)
第16条 立入検査は、消防士長以上の階級にある査察員を長とし、査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員の編成で行うものとする。ただし、消防署長等が支障がないと認めた場合は、この編成によらないことができる。
(検査事項)
第17条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として、次に掲げるものの位置、構造、設備、維持管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 消防用設備等
(3) 火気使用設備及び器具
(4) 危険物及び指定可燃物
(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質
(6) 防炎物品
(7) 避難施設及び防火施設
(8) 防火管理者、統括防火管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者、防災管理者及び統括防災管理者の業務遂行状況
(9) 消防用設備等及び危険物製造所等(法第10条第1項に定める製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。以下同じ。)の定期点検の実施状況
(10) 消防計画、全体についての消防計画及び予防規程の状況
(11) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設
(12) その他火災予防上必要と認める事項
2 立入検査は、必要に応じて検査事項又は検査範囲を限定して行うことができる。
(査察対象物総合台帳の整理)
第18条 消防署長等は、立入検査を実施した査察対象物に関する資料を査察対象物総合台帳として編集し、整理するものとする。
第2節 立入検査結果の処理
(立入検査結果の通知)
第19条 査察員は、立入検査を実施した場合は、指摘事項を立入検査結果通知書(別記第4号様式)に記載し、当該査察対象物の関係者に通知するものとする。ただし、当該立入検査が臨時検査の場合は、口頭によることができる。
2 査察員は、指摘事項以外において指導又は通知の必要を認める事項がある場合で、かつ、書面によることが適当であると判断するときは、前項の規定による立入検査結果通知書により関係者に対して指導又は通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、消防長が立入検査の実施に当たり、別に様式を定めた場合は、当該様式により前2項による通知をすることができる。
(立入検査結果の報告)
第20条 査察員は、立入検査を行った場合は、その結果を遅滞なく立入検査結果通知書により消防長等に報告しなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定により口頭で処理した場合の報告については、別に定める。
2 第7条第2項又は同条第3項の規定により派遣された査察員が立入検査を実施した場合は、派遣を要請した消防署長に結果を報告するものとする。
(改修等の報告)
第21条 消防長等は、立入検査結果通知書により通知した指摘事項に対する改修措置等ついて、関係者に対し、提出期限を定めて改修(計画)報告書(別記第5号様式)により報告を求めるものとする。
2 改修(計画)報告書には、次の事項を明記させるものとする。
(1) 指摘事項の改修が完了した場合は、改修の完了年月日
(2) 指摘事項の改修に一定の期間を要する場合は、改修の具体的な計画及び完了予定年月日
(3) その他改修の完了又は改修の計画の報告に必要と認められる事項
(確認検査等)
第22条 消防長等は、改修の完了に係る改修(計画)報告書の提出があった場合は、査察員に確認検査を実施させるものとする。ただし、届出書類等で改修の状況を確認できる場合は、この限りでない。
2 消防長等は、改修の計画に係る改修(計画)報告書の提出があった場合には、追跡指導を行うものとする。
3 消防長等は、査察対象物の関係者が改修(計画)報告書の提出を怠っている場合又は指摘事項の改修の履行が確保できないと認めた場合は、改修(計画)報告書の提出等適切な指導を行うとともに、時機を失することなく違反処理を行うものとする。
(関係行政機関等への通知)
第23条 消防長等は、立入検査の結果、他の消防機関又は関係行政機関(以下「関係行政機関等」という。)に対して通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、関係行政機関等に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する査察対象物に対する違反処理を行う場合には、法第35条の13の規定により関係行政機関等に照会し、又は協力を求めるなど、関係行政機関等と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理について関係行政機関等より協力を求められた場合は、必要に応じて協力するものとする。
(情報の処理)
第24条 査察員は、立入検査を実施した場合は、査察対象物の台帳及び査察実施の経過一覧を作成してその結果を記録するものとし、査察の結果、記録の内容に変更等があったときは、その都度書換え等の処理を行うものとする。
第3節 資料提出及び報告徴収等
(資料提出)
第25条 消防長等は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。
2 前項の資料の提出は、関係者の任意による提出を求めるものとする。
3 消防長等は、前項の規定による資料の提出が困難又は適当でないと認めた場合は、資料提出命令書(別記第6号様式)により資料の提出を命ずるものとする。
(資料の受領及び保管)
第26条 前条の規定により資料の提出がなされた場合は、当該資料の所有権の放棄又は資料の還付のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書(別記第7号様式)にその旨を記入のうえ提出させるものとする。
2 資料の提出者が提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、提出資料受領書(別記第8号様式)を交付しなければならない。
3 資料の提出者が提出した資料の返却の意思表示をした場合は、提出資料保管書(別記第9号様式)を交付しなければならない。
4 提出資料保管書を交付した場合は、当該提出資料は、紛失、き損等しないように保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に還付するものとする。
5 前項の提出資料の還付は、提出資料保管書に受領の旨を記載させ、当該提出資料保管書と引き換えに行うものとする。
(報告徴収)
第27条 消防長等は、火災予防のために必要がある場合は、関係者に対して必要な報告を求めるものとする。
2 前項の報告は、関係者の任意による報告を求めるものとする。
3 消防長等は、前項の規定による報告が困難又は適当でないと認めた場合は、報告徴収書(別記第10号様式)により報告を命ずるものとする。
4 前項の規定による報告があった場合は、報告徴収受領書(別記第11号様式)を交付しなければならない。
(危険物の収去)
第28条 査察員は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、収去証(別記第12号様式)を関係者に交付し処理するものとする。
第4章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の主体)
第29条 消防長は、違反処理に関し、警告、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行、略式の代執行、告発及び過料事件の通知を行うものとする。
2 消防署長は、違反処理に関し、警告、命令(法第3章に基づく命令を除く。)、代執行及び略式の代執行を行うものとする。
(違反処理上の留意事項)
第30条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。
(2) 違反処理に係る事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ冷静沈着に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡調査を行い違反事項の是正促進に努めること。
(違反処理基準の適用等)
第31条 消防長等は、別に定める違反処理基準に示す措置区分により違反処理を行うものとする。ただし、特別の事由があると認められる場合は、違反処理を留保することができるものとする。
2 消防長等は、前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合、違反処理基準に示す措置区分によらないことができる。
3 消防長等は、違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した違反処理を行うものとする。
(違反の調査等)
第32条 査察員は、職務の執行に際し、前条の規定による違反処理が必要な違反事案を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 消防長等は、前項の報告を受けた場合又はその他の方法により違反事案を覚知した場合は、速やかに査察員に違反の事実の調査を命ずるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が明らかな場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定による調査を命ぜられた査察員は、調査した結果を違反調査報告書(別記第13号様式)により消防長等に報告しなければならない。
4 消防長等は、違反処理を行うために必要な資料の提出を求める場合は、第25条の規定に準じて行うものとする。
5 消防長等は、違反処理を行うために必要な報告を求める場合は、第27条の規定に準じて行うものとする。
第2節 警告
(警告)
第33条 消防長等は、前条の規定による違反の調査の結果を踏まえ、違反処理基準による警告の措置が必要であると認める場合は、関係者に対して警告書(別記第14号様式)を交付することにより警告を行うものとする。
2 消防長等は、違反事案が違反処理の手続きを行う前に是正された場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止を図るため警告を行うものとする。この場合において、前項の警告書の様式によらないことができる。
3 消防長等は、違反の事実が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で、第1項の警告書を交付するいとまがないときは、違反の調査を命じた査察員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合においては、原則として事後速やかに消防長等が警告書を関係者に交付するものとする。
(警告の速報)
第34条 消防署長は、警告を行った場合は、必要な事項を消防長に速報するものとする。
(履行状況の確認)
第35条 消防長等は、警告を行った場合は、提出期限を定めて当該関係者に警告事項の改修計画の報告を求めるとともに、改修が完了した場合には、その旨の報告を求めるものとする。
2 前項の報告があった場合の履行状況の確認は、第22条第1項及び第2項の規定を準用する。
3 消防長等は、関係者から第1項の報告がされない場合は、適切な指導を行うとともに、警告事項の改修状況を随時把握し、査察員に履行状況を確認させるものとする。
4 前2項により確認を行った査察員は、確認結果を消防長等に報告するものとする。
(上位の措置への移行)
第36条 消防長等は、前条により警告事項の改善が図られていないと認めた場合は、違反処理基準に示す措置区分に従い上位の措置を行うものとする。
第3節 事前手続
(聴聞又は弁明の機会の付与の必要な不利益処分)
第37条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者(以下「危険物保安統括管理者等」という。)の解任命令
(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定による特例認定の取消し
2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は次に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物に対する予防措置命令(緊急の場合を除く。)
(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)
(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)
(4) 法第8条第4項の規定による防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(5) 法第8条の2第6項の規定による統括防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(6) 法第12条の2第1項又は同条第2項の規定による危険物製造所等の使用停止命令
(7) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令
(8) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項の規定による防災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
(9) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項の規定による統括防災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)
第4節 命令
(消防長等による命令)
第38条 消防長等は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正処置を講ずる必要がある場合に、関係者に対し命令書(別記第15号様式)を交付することにより命令を行うものとする。
2 消防長等は、違反の事実が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で、第1項の命令書を交付するいとまがないときは、関係者又は違反行為者(以下「違反行為者等」という。)に口頭で命令することができる。この場合においては、原則として事後速やかに命令書を関係者に交付するものとする。
(査察員による命令)
第39条 査察員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準に該当する違反を発見した場合は、違反行為者等に対し命令書(別記第16号様式)を交付することにより命令(法第3条第1項及び法第5条の3第1項に定める措置命令に限る。)を行うものとする。ただし、緊急に措置する必要がある場合は、違反行為者等に口頭により命令することができる。この場合においては、原則として事後速やかに命令書を関係者に交付するものとする。
2 前項に規定する命令を行った査察員は、措置命令報告書(別記第17号様式)により、消防長等に報告しなければならない。
(弁明に係る命令の決定)
第40条 消防長等は、第37条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令内容に係る弁明書(行政手続法(平成5年法律第88号)第29条に定めるものをいう。)が提出された場合には、当該内容について調査するとともに、別に定める弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。
(教示)
第41条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。
(催告)
第42条 消防長等は、命令を行った場合は、第35条の規定に準じ命令事項の履行状況を随時把握し、履行期限を経過しても履行されていないときは、催告書(別記第18号様式)を交付して命令事項の履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第43条 消防長等は、法第5条の2第1項、法第12条の2第1項及び第2項並びに法第12条の3第1項の各命令について、命令の事由となる違反の全部又は一部が是正されたことにより、受命者から命令解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、命令の解除要件を満たすと認めたときは、速やかに命令を解除するものとする。
2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(別記第19号様式)を交付することにより行うものとする。
(命令の速報等)
第44条 消防署長は、第37条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明の機会を付与する場合は、事前に必要な事項を、消防長に速報するものとする。
2 消防署長は、弁明の機会を付与した場合は、当該弁明の実施結果を、消防長に速報するものとする。
3 消防署長は、命令を行う場合又は前条の規定により命令を解除する場合は、事前に必要な事項を、消防長に速報するものとする。
(移動タンク貯蔵所の違反の通知)
第45条 消防長は、山武郡市広域行政組合管理者以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所に対し、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、当該移動タンク貯蔵所を許可した市町村長等に、移動タンク貯蔵所違反通知書(別記第20号様式)により通知するものとする。
第5節 公示
(公示)
第46条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項及び第6項の規定による各命令を行った場合は、当該査察対象物又は当該査察対象物のある場所への受命者の氏名、命令の内容等を記載した標識の設置及び山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則(平成2年山武郡市広域行政組合規則第5号)第12条の4に定める方法により公示を行うものとする。ただし、命令を行う際の状況により、その一部を省略することができる。
(公示の期間)
第47条 前条の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を保たせるものとする。
第6節 許可の取消し等
(許可の取消し)
第48条 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反した場合。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも、使用停止命令に至った違反が是正されないとき。
(3) 前各号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき。
2 消防長は、前項の許可の取消しを行う場合は、許可取消書(別記第21号様式)を交付することにより行うものとする。
(特例認定の取消し)
第49条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(別記第22号様式)を交付することにより行うものとする。
2 消防長は、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(別記第23号様式)を交付することにより行うものとする。
(解任命令)
第50条 消防長は、法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者等の解任命令を行う場合は、解任命令書(別記第24号様式)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し等の決定)
第51条 消防長は、第37条第1項に規定する聴聞が必要な不利益処分を行う場合で、行政手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書が提出された場合は、当該不利益処分を行うか否かについて調査するとともに、別に定める聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。
第7節 告発
(告発)
第52条 消防長は、別に定める告発基準に該当する違反を覚知した場合又は消防署長から報告された場合は、違反の調査に着手し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、当該違反事実に係る関係証拠を添付し、捜査機関に告発を行うものとする。
2 消防長は、告発を行う場合は、違反事実の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して、告発書(別記第25号様式)に違反事実の関係証拠を添付して行うものとする。
(告発留保)
第53条 消防長は、告発に係る違反の調査を行った結果、告発の留保をする理由が生じた場合は、告発を留保するものとする。
第8節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第54条 消防長は、過料事件の通知に該当する法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定に係る違反事案を覚知した場合又は消防署長から報告された場合は、違反の調査に着手し、当該違反事実に係る関係証拠を添付し、当該違反者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
第9節 代執行
(代執行)
第55条 消防長等は、第38条又は第39条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によってはその履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 消防長等は、代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費について計画を策定するものとする。
3 消防署長は、代執行を行う場合は、前項により策定した計画について、事前に消防長の指示を受けるものとする。
4 第1項の代執行を行う場合の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(別記第26号様式
(2) 代執行令書(別記第27号様式
(3) 代執行費用納付命令書(別記第28号様式
(4) 代執行執行責任者証(別記第29号様式
(代執行の報告)
第56条 消防署長は、代執行を行った場合は、速やかに必要な事項を消防長に報告するものとする。
第10節 略式の代執行
(略式の代執行)
第57条 消防長等は、職員に略式の代執行をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3号から第6号までの規定の例により、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定するものとする。
2 消防長等は、当該物件の除去及び保管に要した費用がある場合は、所有者等(法第3条第1項に掲げる者をいう。)又は所有権を放棄した者に対し、除去及び保管費納付命令書(別記第30号様式)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
(事前の公告)
第58条 法第5条の3第2項の規定による略式の代執行を行う場合は、当該措置を行う旨の公告書(別記第31号様式)により公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認める場合はこの限りでない。
2 公告は、当該査察対象物並びに消防本部及び消防署等に掲示し、公告の期限は2週間とする。
第11節 送達及び報告等
(警告書等の送達)
第59条 消防長等は、この訓令に定める資料提出命令書、報告徴収書、警告書、命令書、催告書、許可取消書、特例認定取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び除去及び保管費納付命令書を関係者に直接交付し、受領書(別記第32号様式)に署名又は記名押印を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明郵便又は配達証明付き内容証明郵便により送付するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第60条 消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導と履行状況を確認するとともに、その経過を違反処理経過簿(別記第33号様式)に記録しておかなければならない。
(違反処理完結の報告)
第61条 消防署長は、違反処理が完結した場合は、必要な事項を消防長に報告するものとする。
(報告の要求)
第62条 消防長は、この訓令に基づいてなされた事務について消防署長等に対して、随時報告を求めることができる。
(違反処理結果の通知)
第63条 消防長は、違反処理をした場合又は違反処理が完結した場合において必要と認めるときは、必要な事項を管轄の消防署長に通知するものとする。
(管理者への速報等)
第64条 消防長等は、この規程に定める事項について処理する場合又は処理した場合で必要と認めるときは、事前に必要な事項を管理者に速報し、又は処理した結果を報告するものとする。
第5章 補則
(消防長の専決事項)
第65条 この規程において、管理者の権限に属する事務を専決する場合は、「消防長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第66条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山武郡市広域行政組合消防本部予防査察規程別記第5号様式、第7号様式(その1)、第7号様式(その2)及び第32号に規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
(山武郡市広域行政組合消防本部消防同意等事務処理規程の一部改正)
(次のよう略)
附 則(令和3年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。(後略)
別表(第6条)

区分

対象

第1種査察対象物

1 特定防火対象物(法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物をいう。以下同じ。)で、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

2 第1号に掲げるもののほか、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)及び(2)、(6)項ロ、(6)項ハ(入居又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの

3 第1号に該当するもの以外の政令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、第2号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以上である場合の当該部分

第2種査察対象物

1 特定防火対象物で、政令第21条の規定により自動火災報知設備を設置しなければならないもの(設置しなければならない部分を有するものを含み、第1種査察対象物であるものを除く。)

2 特定防火対象物以外の防火対象物で、政令第11条の規定により屋内消火栓設備を設置しなければならないもの(政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物のうち共同住宅を除く。)

第3種査察対象物

1 特定防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの(第1種査察対象物又は第2種査察対象物であるものを除く。)

2 特定防火対象物以外の防火対象物で、政令第21条の規定により自動火災報知設備を設置しなければならないもの(第2種査察対象物であるもの及び政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物のうち共同住宅を除く。)

第4種査察対象物

第1種査察対象物から第3種査察対象物まで以外の政令別表第1に掲げる防火対象物

第5種査察対象物

1 危険物製造所等

2 指定数量以上の危険物を運搬する車両

3 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う施設

第6種査察対象物

第1種査察対象物から第5種査察対象物まで以外の消防対象物

一部改正〔令和3年訓令3号〕
別記
第1号様式(その1)(第8条第2項)
第1号様式(その2)(第8条第2項)
第2号様式(その1)(第8条第3項)
第2号様式(その2)(第8条第3項)
第3号様式(その1)(第9条)
第3号様式(その2)(第9条)
第4号様式(その1)(第19条第1項)
第4号様式(その2)(第19条第1項)
第4号様式(その3)(第19条第1項)
第4号様式(その4)(第19条第1項)
第4号様式(その5)(第19条第1項)
第4号様式(その6)(第19条第1項)
第4号様式(その7)(第19条第1項)
第5号様式(第21条第1項)

一部改正〔令和3年訓令3号〕
第6号様式(その1)(第25条第3項)
第6号様式(その2)(第25条第3項)
第7号様式(その1)(第26条第1項)
一部改正〔令和3年訓令3号〕
第7号様式(その2)(第26条第1項)
一部改正〔令和3年訓令3号〕
第8号様式(第26条第2項)
第9号様式(第26条第3項)
第10号様式(その1)(第27条第3項)
第10号様式(その2)(第27条第3項)
第11号様式(第27条第4項)
第12号様式(第28条)
第13号様式(その1)(第32条第3項)
第13号様式(その2)(第32条第3項)
第14号様式(その1)(第33条第1項)
第14号様式(その2)(第33条第1項)
第15号様式(その1)(第38条)
第15号様式(その2)(第38条)
一部改正〔令和3年訓令3号〕
第15号様式(その3)(第38条)
第16号様式(その1)(第39条第1項)
第16号様式(その2)(第39条第1項)
第17号様式(第39条第2項)
第18号様式(その1)(第42条)
第18号様式(その2)(第42条)
第19号様式(その1)(第43条第2項)
第19号様式(その2)(第43条第2項)
第20号様式(第45条)
第21号様式(第48条第2項)
第22号様式(第49条第1項)
第23号様式(第49条第2項)
第24号様式(第50条)
第25号様式(第52条第2項)
第26号様式(その1)(第55条第4項第1号)
第26号様式(その2)(第55条第4項第1号)
第27号様式(その1)(第55条第4項第2号)
第27号様式(その2)(第55条第4項第2号)
第28号様式(第55条第4項第3号)
第29号様式(第55条第4項第4号)
第30号様式(第57条第2項)
第31号様式(その1)(第58条第1項)
第31号様式(その2)(第58条第1項)
第32号様式(第59条)
第33号様式(その1)(第60条)
第33号様式(その2)(第60条)