○山武郡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
令和2年3月27日規則第11号
山武郡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
山武郡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年山武郡市広域行政組合規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
(し尿処理の申出)
第2条 条例第5条第2項の規定によるし尿処理の申出は、し尿処理申請書及び変更届(
別記第1号様式)を当該住所地の市町又は山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。
2 組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)は、前項の規定による申出があったときは、次に掲げる事項を審査し、その処理を決定した上、し尿処理申請書及び変更届(別記第1号様式(その3))を組合に送付しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者名。以下同じ。)に誤りがないかどうか。
(2) 住所の略図は明瞭かどうか。
(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認める事項
3 前2項の規定は、申請事項が次の各号のいずれかに該当する場合に準用する。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) し尿の収集を取りやめるとき。
(3) その他の申請事項を変更するとき。
(し尿の収集、運搬又は処分の委託基準等)
第3条 条例第6条の規定によりし尿の収集、運搬又は処分を委託する場合の基準は、関係市町(横芝光町については、
条例別表第1に掲げる区域)に住所のある個人又は営業所(事務所を含む。以下同じ。)を有する法人であって管理者が適当と認めた者であることとする。
2 管理者は、前項の規定により認定をしようとするときは、当該受託者となろうとする者から次に掲げる事項を記載した書面を徴し、必要に応じてその業務の状況を調査するものとする。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名。この場合定款の写し及び登記簿の謄本を添付させること。)
(2) 委託を受けようとする業務の経験年数
(3) 営業所の所在地及び電話番号
(4) 収集、運搬又は処分の別
(5) 車庫等の所在地及び付近の見取図
(6) 自動車その他作業用具の種類及び数量
(7) 従業員の住所、氏名及び生年月日
(8) 1か月の作業能力
(9) その他管理者が必要と認める事項
(浄化槽の清掃及び維持管理委託の申出)
第4条 浄化槽の清掃及び維持管理を組合へ委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、浄化槽清掃管理委託申請(変更)書(
別記第2号様式)を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による申出があったときは、次に掲げる事項を審査し、その処理を決定した上、浄化槽清掃管理受託(変更)決定書(別記第2号様式(その2))を委託者に交付しなければならない。
(1) 住所及び氏名に誤りがないかどうか。
(2) 住所の略図は明瞭かどうか。
(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認める事項
3 前2項の規定は、申請事項が次の各号のいずれかに該当する場合に準用する。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 浄化槽の清掃又は維持管理を取りやめるとき。
(3) その他の申請事項を変更するとき。
(浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業の許可申請)
第5条 条例第8条の規定による浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業(以下「浄化槽清掃業等」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請書(
別記第3号様式。以下「許可申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業の変更許可申請)
第6条 浄化槽清掃業等の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業等許可業者」という。)で、廃掃法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業変更許可申請書(
別記第4号様式。以下「変更許可申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 浄化槽清掃業等許可業者は、許可を受けている事業の申請事項に変更が生じたときは、10日以内に一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請事項変更届(
別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。
(浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業の許可基準等)
第8条 第5条又は第6条の規定による申請に対し、浄化槽清掃業等を許可する場合の基準は、関係市町(横芝光町については、
条例別表第1に掲げる区域)に営業所(事務所を含む。以下同じ。)を有する法人であって管理者が適当と認めた者であることとする。
2 管理者は、前項の規定による認定をしようとするときは、浄化槽清掃業等の許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した書類を提出させ、必要に応じてその業務の状況を調査するものとする。
(1) 名称、所在地、代表者の氏名及び本籍(定款の写し及び登記簿の謄本を添付させること。)
(2) 許可を受けようとする業務の経験年数
(3) 営業所の所在地及び電話番号
(4) 清掃若しくは収集、運搬又は処分の別
(5) 車庫等の所在地及び付近の見取図
(6) 自動車その他作業用具の種類及び数量
(7) 従業員の住所、氏名及び生年月日
(8) 1日の処理能力
(9) その他管理者が必要と認める事項
(浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業の許可証の交付等)
第9条 管理者は、許可申請書又は変更許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可決定通知書(
別記第6号様式)又は一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業不許可決定通知書(
別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の規定による審査の結果、浄化槽清掃業等の許可をしたときは、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証(
別記第8号様式。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
3 浄化槽清掃業等許可業者は、その営業所の公衆の見やすい場所に許可証を掲げなければならない。
(許可証の再交付)
第10条 条例第9条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付申請書(
別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。
(営業の廃止及び休止)
第11条 浄化槽清掃業等許可業者が、その業務の全部若しくは一部を廃止又は休止したときは、廃掃法第7条の2第3項及び浄化槽法第38条の規定により一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業廃止・休止届(
別記第10号様式)を10日以内に管理者に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第12条 管理者は、浄化槽清掃業等許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、廃掃法第7条の3及び第7条の4並びに浄化槽法第41条の規定により当該許可を取り消し、又は6か月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令又は条例等の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく15日以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(4) 業務に関し、不正又は不誠実な行為をしたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2 管理者は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可取消書(
別記第11号様式)又は一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業業務停止命令書(
別記第12号様式)により行うものとする。
(許可証の返還)
第13条 浄化槽清掃等許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
2 浄化槽清掃等許可業者は、前条の規定により業務の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時、管理者に返還しなければならない。
(標識の掲示)
第14条 浄化槽清掃業等許可業者は、浄化槽法第39条の規定により、その営業所ごとに、その見やすい場所に、標識(
別記第13号様式)を掲げなければならない。
(手数料の納期及び納期ごとに納付すべき額)
第15条 条例第13条の規定により手数料の納期及び当該納期ごとに納付すべき額は、次のとおりとする。
区分 | 納期 | 納付すべき額 |
し尿処理手数料 | 第1期 4月15日から4月30日まで | 各納期の属する月の前2か月分に係る額 |
第2期 6月15日から6月30日まで |
第3期 8月15日から8月31日まで |
第4期 10月15日から10月31日まで |
第5期 12月15日から12月28日まで |
第6期 2月15日から2月末日まで |
浄化槽清掃手数料 | 清掃の都度管理者が定める。 | 清掃の際に係る額 |
浄化槽管理手数料 | 第1期 4月15日から4月30日まで | 4月から7月までの分に係る額 |
第2期 8月15日から8月31日まで | 8月から11月までの分に係る額 |
第3期 12月15日から12月28日まで | 12月から3月までの分に係る額 |
浄化槽汚泥処理手数料 | 請求した日の属する月の末日まで (12月にあっては同月25日まで) | 請求月の前1か月分に係る額 |
(手数料の調定)
第16条 手数料の調定は、手数料調定明細書に基づき行わなければならない。
(調定の追加又は更正)
第17条 環境衛生課長は、次に掲げる場合で調定の追加又は更正を必要とするときはその手続をしなければならない。
(1) 第2条第2項及び第3項の規定によるし尿処理の決定又は変更を決定したとき。
(2) 第4条第2項及び第3項の規定による浄化槽の管理受託の決定又は変更を決定したとき。
(手数料の徴収)
第18条 手数料を徴収しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類により、調定後直ちに発しなければならない。
2 前項の規定は、前条の場合に準用する。
(減免の手続)
第19条 条例第15条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、当該市町の長の証明を受けたし尿処理手数料減免申請書(
別記第18号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、当該申請した者及び当該市町の長に対して、し尿処理手数料減免決定(却下)通知書(
別記第19号様式)によりそれぞれ通知するものとする。
(手数料の還付)
第20条 既納の手数料のうち、過納又は誤納となった手数料(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金整理書(
別記第20号様式)を作成するとともに還付を受けるべき者(以下「還付対象者」という。)に通知する。ただし、還付対象者に手数料の未納があるとき、又は次期に徴収する手数料があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 前項の通知を受けた還付対象者は、過誤納金還付請求書(
別記第21号様式)により過誤納金の還付を請求するものとする。
3 前2項の規定により、過誤納金を還付又は充当したときは過誤納金還付(充当)通知書(
別記第22号様式)により還付対象者へ通知するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の山武郡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「改正前規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日前に、改正前規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記
第1号様式(第2条)
第2号様式(第4条)
第3号様式(第5条)
第4号様式(第6条)
第5号様式(第7条)
第6号様式(第9条第1項)
第7号様式(第9条第1項)
第8号様式(第9条第2項)
第9号様式(第10条第1項)
第10号様式(第11条)
第11号様式(第12条第2項)
第12号様式(第12条第2項)
第13号様式(第14条)
第14号様式(第18条第1項第1号)
第15号様式(第18条第1項第2号)
第16号様式(第18条第1項第3号)
第17号様式(第18条第3項)
第18号様式(第19条第1項)
第19号様式(第19条第2項)
第20号様式(第20条第1項)
第21号様式(第20条第2項)
第22号様式(第20条第3項)