○山武郡市広域行政組合消防本部救急業務に関する規程
平成16年3月30日訓令第4号
山武郡市広域行政組合消防本部救急業務に関する規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 救急隊員等(第5条―第10条)
第3章 救急自動車(第11条・第12条)
第4章 救急活動等(第13条―第35条)
第5章 救急活動記録及び報告等(第36条―第46条)
第6章 感染防止対策等(第47条―第49条)
第7章 救急資器材の管理(第50条・第51条)
第8章 普及業務等(第52条―第54条)
第9章 救急業務計画等(第55条―第58条)
第10章 患者等搬送事業(第59条)
第11章 補則(第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5第1項並びに救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)の規定に基づき山武郡市広域行政組合消防本部が実施する救急業務の効率的な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 救急業務 法第2条に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法第2条及び消防法施行令第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車で、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定める。
(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。
(5) 救急活動 救急業務を行うための行動又は医療用資機材等を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。
(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所をいう。
(7) 救急資機材 観察用、呼吸・循環管理用、創傷等保護用、保温・搬送用、看護用、消毒用及び救出用その他救急業務等を行うために必要な資機材をいう。
(8) 関係者 救急業務の対象となる傷病者親族、同僚等又は事故の当事者をいう。
(9) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める者をいう。
(10) 口頭指導 救急要請受信時に山武郡市広域行政組合消防本部指令課(以下「指令課」という。)が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。
(11) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者又は救急要請を受け出場中の救急隊員等をいう。
(救急業務の管理責任)
第3条 消防長は、この規程に定めるところにより、消防本部管轄区域内の救急事象の実態を把握して、これに対応した救急業務の執行態勢の確立を図り運営に万全を期するものとする。
2 警防課長(以下「課長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督して、執行態勢の確立を図るとともに、救急全般の万全を期するものとする。
(関係機関等との連携)
第4条 課長又は署長は、救急業務に関係ある医療機関及び団体と密接な連携を図り、救急業務の効率的な運営に努めるものとする。
第2章 救急隊員等
(救急隊の編成)
第5条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)及び救急自動車をもって編成する。
2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
(隊員の任命等)
第6条 消防長は、救急救命士の資格を有する者及び救急隊員の行う応急処置等の基準第5条第2項に規定する者の中から隊員を任命するものとする。
2 隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てるものとする。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急帽又はアポロキャップ、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、血液等による汚染を防止するため必要があるときは、感染防護衣を併せて着用し、安全を確保するため必要があるときは、救急帽又はアポロキャップに代えて保安帽を着用するものとする。
(隊長の任務)
第8条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、救急活動基本事項に基づき隊員を指揮して、適正な救急活動にあたるものとする。
第9条 隊員は、隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うものとする。
(安全管理の責務)
第10条 課長又は署長は、救急活動の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設及び資機材の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めるものとする。
2 隊長は、救急活動に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員を指揮して、傷病者及び協力者の安全保持に努めるものとする。
3 隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除、行動規制等に配意して、危険防止に努めるものとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車の配置)
第11条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものとする。
2 消防長は、応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格救急自動車を配置するように努めるものとする。
(救急自動車の標示等)
第12条 救急自動車には、山武郡市広域行政組合消防本部名を標示するものとする。
第4章 救急活動等
(救急活動の原則)
第13条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに医療機関その他の場所に搬送するものとする。
(救急活動基準)
第14条 課長は、救急活動を円滑かつ効果的に実施するため、隊員の活動に関する基準を別に定めるものとする。
(救急隊の出場)
第15条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は、救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに、所属の救急隊を出場させなければならない。
(出場区域)
第16条 救急隊の出場区域は、消防長が別に定める。
(観察)
第17条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、救急処置等の判断に資するために行うものとする。
(応急処置の実施)
第18条 応急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、応急の処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化する恐れがあると認められる場合に行うものとする。
(医師への協力要請)
第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合
(4) 傷病者が多数発生し、傷病者の搬送順位の判断が困難な場合
2 前項各号に該当し、緊急に処置しなければ生命に危険であると判断された場合は、別に定める要領に従いドクターヘリを要請することができるものとする。
(医師等の同乗要請)
第20条 救急自動車への医師又は看護師の同乗要請は、次の各号によるものとする。
(1) 搬送途上傷病者の容態の急変等により、一般的な医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要があると認めた場合
(2) 救急現場にいる医師が、医師の管理のもとに目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合
(3) 前項各号に定めるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師又は看護師の同乗が必要であると認めた場合
(口頭指導)
第21条 消防長は、救急要請時に、指令課又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(転院搬送)
第22条 転院搬送(現に医療機関にある傷病者を、医療上の理由により、当該医療機関の医師の症状管理のもとに緊急に他の医療機関に移送する必要があると認めるものをいう。以下同じ。)する場合、搬送先医療機関が確保されている時に行うものとする。
2 前項の転院搬送は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、搬送途上における容態の急変に対する相当な処置を講じた場合は、看護師だけの同乗により搬送することができる。
3 転院搬送は、原則的に搬送もとの医療機関から別に定める転院搬送依頼受付書(
別記第1号様式)に基づき行うものとする。
(医師の指示)
第23条 救急救命士の資格を有する隊員が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を行うに当たっては、医師の具体的な指示を受けるものとする。ただし、除細動処置については、別に定めるプロトコールに従い、包括的な指示に基づき実施できるものとする。
(救急現場付近にいる者への協力要請)
第24条 隊員は、緊急の必要があるときは、救急現場付近にいる者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
(医療機関の選定)
第25条 救急隊は、傷病者の搬送に当っては、傷病者の症状に適応した医療を速やかに実施することのできる最も近い医療機関を選定するものとする。
(傷病者の搬送)
第26条 救急隊は、傷病者の搬送に当っては、当該傷病者の状態からみて搬送が可能であると認められる場合に限り搬送するものとする。
2 前項の場合において、傷病者の数が複数ある時は、症状が重いと認められる者を優先して搬送するものとする。
3 前2項の場合において、傷病者又はその関係者等が搬送を拒んだ場合は、搬送しないものとする。
(傷病者の搬送制限)
第27条 救急隊は、傷病者が次の各号に該当するときは、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 明らかに死亡しているとき。
(2) 医師が死亡していると判断したとき。
(3) 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条に規定する傷病者である場合
(現場保存等)
第28条 隊長は、救急事故等の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにこの旨を警察官に連絡するとともに現場保存及び証拠の保存に努めなければならない。
(関係者の同乗)
第29条 隊員は、未成年又は意識等に障害がある者で正常な意思表示ができない傷病者を搬送するときは、保護者等の関係者の同乗を求めるものとする。
2 隊員は、傷病者の搬送を行う場合において、当該傷病者の関係者又は警察官等から同乗を求められた時は、これに応ずるように努めるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第30条 隊長は、感染症予防法第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、指定感染症及び新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、速やかにこの旨を署長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
2 署長は、前項の結果が確認された場合は、速やかにこの旨を消防長に報告するものとする。
(保健所等の連携)
第31条 救急活動に当って、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(要保護者の取扱い)
第32条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、同法第19条各項に定める機関に要保護者等搬送通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
(医療機関への引き継ぎ)
第33条 救急隊は、傷病者を医療機関に収容するときは、傷病者の状態、実施した応急処置、経過等を医師に報告するとともに、傷病者搬送証(
別記第3号様式)を当該医療機関へ提出するものとする。
2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、傷病者収容証(
別記第4号様式)に、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について当該医師の所見を聴取し、救急活動報告書(
別記第5号様式)に記録するものとする。
(医療用資器材等の輸送)
第34条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があった場合には、緊急性を判断し輸送することができるものとする。
(家族等への連絡)
第35条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認められるときは、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を速やかに連絡するよう努めるものとする。
第5章 救急活動記録及び報告等
(救急活動の記録)
第36条 隊長は、救急活動に出場の都度、当該救急活動の概要を救急活動報告書に記録するものとする。
(救急救命士の記録)
第37条 救急救命士は、救急救命処置を行った場合、救急救命処置録(
別記第6号様式)により署長へ報告するものとする。
2 署長は、前項の報告を受けた場合、消防長へ報告するものとする。
(救急活動報告書の提出)
第38条 隊長は、救急業務を終了し、帰署したときは、現場における処理の概要を署長へ報告するとともに、救急活動報告書を提出しなければならない。
(救急日誌)
第39条 隊長は、救急日誌(
別記第7号様式)を備え、出場の都度所定の事項を記入するものとする。
(救急月報)
第40条 署長は、救急月報(
別記第8号様式)を翌月5日までに消防長へ報告しなければならない。
(特異な救急事故報告)
第41条 課長又は署長は、特異な救急事故を取り扱った場合又は救急活動の実施に支障をきたした事案が発生した場合は、特異な救急事故報告書(
別記第9号様式)により、消防長へ救急活動の内容を速報するものとする。
(救急即報及び救急詳報)
第42条 消防長は、救急即報を必要とする救急事故が発生した場合は、火災災害即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づき報告しなければならない。
2 消防長は、救急詳報を必要とする救急事故が発生した場合は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に基づき報告しなければならない。
(証人出頭等の報告)
第43条 署長は、救急活動に関して法令に基づき、司法機関、捜査機関等から職員の出頭、供述又は資料の提出を求められ、これに応じたときは、速やかにその結果を出頭・供述・資料提出報告書(
別記第10号様式)により、消防長へ報告するものとする。
(普及業務の報告)
第44条 課長又は署長は、第52条に規定する普及業務を実施した場合は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(消防救第41号。以下「応急手当実施要綱」という。)に基づき、消防長に報告し記録するものとする。
(搬送証明)
第45条 消防長は、傷病者又は傷病者からの委任を受けたものから、救急搬送証明願書(
別記第11号様式)により申請があったときは、その内容を確認し、申請事実に相違がないと認めたときは、速やかに救急搬送証明願書を交付するものとする。
(同乗者研修の申請及び承認)
第46条 消防長は、医療に従事する者等から救急業務に関する実務体験又は研修等の目的で救急自動車同乗申請書(
別記第12号様式)により申請がなされ、承認した場合は救急自動車同乗承認書(
別記第13号様式)を交付するものとする。
第6章 感染防止対策等
(感染防止対策)
第47条 消防長は、救急活動の実施に際し、感染症予防法に規定する感染症等の病原体により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合には、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 課長は、医療廃棄物処理責任者を選任し、汚染された医療廃棄物等の処理を含め、感染対策について万全を期するよう努めるものとする。
(消毒)
第48条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
2 前項の消毒を、効果的に行うため、消毒器、滅菌器等を備えた専用室を設けるものとする。
(消毒の標示)
第49条 隊長は、前条の消毒を行ったときは、その旨を救急自動車等消毒実施表(
別記第14号様式)、救急自動車等消毒実施台帳(
別記第15号様式)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示するものとする。
第7章 救急資器材の管理
(救急資器材の管理)
第50条 課長又は署長は、次の各号の定めるところにより救急資器材の管理に努めるものとする。
(1) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずること。
(2) 救急資器材の運用上区分を行うとともに、その需要状況を把握し、適正な配置に努めること。
2 課長又は署長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検、整備及び消毒を行い又改善を図り、適正な維持管理に努めるものとする。
(特別検査)
第51条 署長は、特殊な救急資器材について定期的に検査を行い、安全性及び機能の維持管理に努めるものとする。
第8章 普及業務等
(普及業務)
第52条 課長又は署長は次の各号に掲げる普及業務を行うものとする。
(1) 傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及啓発
(2) 救急隊の適正利用の普及啓発
(3) 救急業務に関する知識の普及啓発
(4) 救急事故の予防に関する普及啓発
(5) 応急手当実施要綱に関する普及啓発
(応急手当指導員等の認定)
第53条 消防長は、応急手当実施要綱に基づき、応急手当普及を担当する応急手当指導員及び応急手当普及員を認定する。
2 課長又は署長は、応急手当指導員及び応急手当普及員の養成、普及啓発用資器材の配備その他応急手当普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
(普及業務の計画的な樹立)
第54条 課長又は署長は、応急手当実施要綱に基づき、地域の特性に応じた普及業務の計画を樹立し、推進にあたるものとする。
第9章 救急業務計画等
(技術管理)
第55条 課長又は署長は、救急処置技術の改善に努め、隊員の技術向上を図るものとする。
2 署長は、隊員等の知識及び技術の維持向上を図るために必要な指導を行い、技術管理の適正を期するものとする。
(訓練計画)
第56条 課長又は署長は、隊員の技術向上を図るため次の各号により訓練計画を樹立するものとする。
(1) 救急業務に係る高度推進計画
(2) 多数傷病者発生時における救急救護訓練計画
(3) 救急救命士及び隊員に係る教育訓練及び研修計画
(訓練の実施)
第57条 署長は、隊員に対して救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。
(救急調査)
第58条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、当該消防本部の出動区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他消防長が必要と認める事項
第10章 患者等搬送事業
(患者等搬送事業)
第59条 消防長は、傷病者等を対象に、これらの者の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する事業については、別に定めるところにより、指導するものとする。
第11章 補則
第60条 この規程に定めるもののほか、救急業務の実施に必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(山武郡市広域行政組合消防署救急業務に関する規程の廃止)
2 山武郡市広域行政組合消防署救急業務に関する規程(昭和56年山武郡市広域行政組合訓令第4号)は廃止する。
別記
第1号様式(第22条第3項)
第2号様式(第32条)
第3号様式(第33条第1項)
第4号様式(第33条第2項)
第5号様式(第33条・第36条・第38条)
第6号様式(第37条)
第7号様式(第39条)
第8号様式(第40条)
第9号様式(第41条)
第10号様式(第43条)
第11号様式(第45条)
第12号様式(第46条)
第13号様式(第46条)
第14号様式(第49条)
第15号様式(第49条)