○山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑入所者預り金等管理規程
平成30年3月20日訓令第3号
山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑入所者預り金等管理規程
(目的)
第1条 この規程は、山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑(以下「施設」という。)に入所している入所者個人の現金、預貯金及び有価証券(以下「預り金等」という。)の取扱いについて定め、入所者の権利擁護のために適正な管理を行うことを目的とする。
(管理の委任)
第2条 預り金等は、原則として入所者又は身元引受人、後見人、保佐人若しくは補助人(以下「入所者等」という。)の意思に基づき作成された預り金等管理依頼書(
別記第1号様式)により、預り金等預り書(
別記第2号様式)を入所者等に交付することにより施設が管理する。
2 前項の規定にかかわらず、入所者個人が管理を希望し、その個人に管理できる能力があると認められる場合には、施設が保管場所を確保し、入所者本人に管理させるものとする。ただし、身体上、精神上その他の理由により預り金等の管理が困難となったときは、入所者等の意思を確認し、施設が適正な管理に努めるものとする。
(預り金等の管理)
第3条 入所者等からの預り金等は、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 前項に規定する預り金等の管理は、次の各号に掲げる体制により管理する。
(1) 所長を管理責任者とする。
(2) 業務担当責任者、印鑑管理者、出納責任者及び預貯金通帳管理者は、所長が職員の中から指名する。
3 入所者の所持金は、原則として入所者個人ごとに預貯金口座を開設し、管理保管を行うものとする。
4 管理責任者は、前項に規定する預貯金口座を開設するときは、入所者等に預貯金口座開設に関する同意書(
別記第3号様式)の提出を求めなければならない。
5 管理責任者は、前2項の規定により開設した預貯金口座に係る預貯金通帳及び届出印を別々に鍵のかかる場所に保管しなければならない。
6 入所者等からの預り金等に入出金があったときは、出納責任者はその都度、現金については現金出納簿(
別記第4号様式)に記帳し、預貯金通帳については預り金等入出金一覧表(
別記第5号様式)を起票して管理しなければならない。
7 業務担当責任者は、毎月末に現金出納簿及び個人別預貯金残高確認書(
別記第6号様式)に預貯金通帳を添付し、翌月20日までに管理責任者に報告しなければならない。
8 管理責任者は、業務担当責任者から報告のあった現金出納簿及び個人別預貯金残高確認書を精査の上、保管及び管理をしなければならない。
(預貯金等の収入及び支出)
第4条 入所者に現金で収入があったときは、預り金等入金依頼書(
別記第7号様式)の提出を受けて行うものとし、そのまま現金として使用することなく必ず入所者の預貯金通帳に入金しなければならない。
2 入所者の預貯金から支出するときは、次の各号の手続により行わなければならない。
(1) 入所者等から支出の依頼があったときは、事前に預り金等出金依頼書(
別記第8号様式)の提出を受け、出納責任者において金融機関の預貯金払戻請求書を作成添付し、業務担当責任者を経て管理責任者の決裁を得て支出し、事後に必ず受領書を徴するものとする。この場合において、身元引受人、後見人、保佐人又は補助人(以下「身元引受人等」という。)からの申出による出金については、必ず入所者本人の同意を得てから行うものとする。なお、判断能力のない入所者に係る預り金等の支出に当たっては、管理責任者、出納責任者及び生活相談員の3者で協議し、3者又は複数職員立会の上で出金するものとする。
(2) 生活相談員が支出の依頼を受けたときは、生活相談員において預り金等出金依頼書を作成し、主任生活相談員の確認を受けた後、出納責任者において金融機関の預貯金払戻請求書を作成添付し、業務担当責任者を経て管理責任者の決裁を得て支出し、事後に必ず受領書を徴するものとする。
3 現金の出納については、次の各号の手続によるものとする。
(1) 現金による預りは最小限にとどめることとし、不足が生ずる前に必要額を補充する。この場合に出納責任者は、預り金等出金依頼書及び金融機関の預貯金払戻請求書を作成添付し、業務担当責任者を経て管理責任者の決裁を得て支出し、事後に必ず受領書を徴するものとする。
(2) 現金からの支出は、生活相談員において預り金等出金依頼書を作成し、主任生活相談員の確認を得た後、出納責任者及び業務担当責任者を経て管理責任者の決裁を得た上で、出納責任者において行い、事後に必ず受領書を徴するものとする。
(開示)
第5条 業務担当責任者は、四半期ごとに預貯金残高報告書(
別記第9号様式)を作成し、入所者等に開示しなければならない。ただし、中途で入所者等から照合の求めがあったときは、その都度開示しなければならない。
2 開示に際しては、入所者等から前項の預貯金残高報告書に確認印を受けるものとする。なお、身元引受人等が健康上又は特別の事由により直接開示ができないときは、希望により郵送することにより開示するものとする。
(預り金等の管理解除)
第6条 管理責任者は、入所者等の預り金等について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理を解除し、原則として2週間以内に預り金等を返還しなければならない。
(1) 入所者等から預り金等管理解除願(
別記第10号様式)により、預り金等を自ら保管する旨の申し出があったとき。
(2) 入所者が第2条第2項ただし書きの要件に該当しないと認められたとき。
(3) 入所者が退所したとき。
(4) 入所者が死亡したとき。
2 管理責任者は、前項第1号から第3号までの規定により、預かり金等を入所者以外の者に返還するときの受取人をあらかじめ確認しておくものとする。
(預り金等の返還)
第7条 管理責任者は、前条第1項第1号から第3号までの規定により、管理解除された預り金等を入所者等に返還するときは、出納責任者及び入所者又は前条第2項に規定する者並びに管理責任者が必要と認める者の立会いの上、預貯金通帳、個人別預かり金等台帳、証拠書類等による確認を受けた上で、預り金等受領書(
別記第11号様式)を徴するものとする。
(遺留金品の取扱い)
第8条 第6条第1項第4号の事由が生じたときは、当該入所者の預り金等を遺留金品として、遺留金品報告書(
別記第12号様式)を添えて、措置の実施機関に引き渡すものとする。
(帳簿等の保存)
第9条 預り金等に係る関係帳簿類は、管理の解除後10年間保存するものとする。
(準用)
第10条 この訓令の規定は、老人短期入所事業の利用者について準用する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑入所者預り金管理規程の廃止)
2 山武郡市広域行政組合立養護老人ホーム坂田苑入所者預り金管理規程(平成14年山武郡市広域行政組合訓令第3号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、現に旧訓令の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第2条第1項)
第3号様式(第3条第4項)
第4号様式(第3条第6項)
第5号様式(第3条第6項)
第6号様式(第3条第7項)
第7号様式(第4条第1項)
第8号様式(第4条第2項第1号)
第9号様式(第5条第1項)
第10号様式(第6条第1項第1号)
第11号様式(第7条)
第12号様式(第8条)