○山武郡市広域行政組合消防本部消防同意等事務処理規程
平成17年3月8日訓令第2号
山武郡市広域行政組合消防本部消防同意等事務処理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、建築物の同意事務及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出等に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年訓令14号〕
(法令の略称)
第2条 この訓令における法令の略称は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 建基法とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(3) 政令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(4) 省令とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
一部改正〔平成28年訓令3号〕
(消防同意)
第3条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更又は使用について許可又は確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者(以下「行政庁等」という。)又は建基法第6条の2第1項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする指定確認検査機関(建基法第77条の21第1項の規定による指定確認検査機関をいう。以下同じ。)から建基法第6条第1項の確認の申請書(以下「確認申請書等」という。)が送付された場合には、同意又は不同意(以下「同意等」という。)に必要な審査及び調査(以下「審査等」という。)を行うものとする。
(確認申請書等の受付)
第4条 確認申請書等の受付は、受付の年月日及び番号等を建築確認申請受付簿(別記第1号様式)に記録し、正本及び副本に別表に定める建築確認申請書等受付印を押印して行う。
(確認申請書等の審査等)
第5条 審査等は、前条の規定による確認申請書等の受付後に行い、その結果、法第17条第1項の規定により政令で定める消防用設備等の技術上の基準(以下「設備等技術基準」という。)によって消防用設備等の設置を必要とする場合、予防条例第29条の2の規定により住宅用防災機器の設置を必要とする場合又は予防条例第43条第44条第1項若しくは第46条第1項の規定により届出書の提出を必要とする場合には、その旨を消防通知書(別記第2号様式)及び確認申請書等審査結果書(別記第3号様式)に記録し、消防通知書を確認申請書等の副本に添付する。
一部改正〔平成19年訓令14号〕
(同意等)
第6条 同意等は、次により行う。
(1) 同意は、確認申請書等に係る計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に適合している場合又は防火に関する規定に違反しているが確認申請書等の許可若しくは確認の際に容易に是正されると認められる場合に行う。
(2) 不同意は、確認申請書等に係る計画が防火に関する規定に違反しており、かつ、前号に該当しない場合に行う。
(同意の事務手続き)
第7条 確認申請書等の同意を行う場合には、確認申請書等の正本の消防関係同意欄に別表に定める消防同意専用印及び山武郡市広域行政組合消防本部公印規程(平成20年7月1日訓令第7号)別表で定める山武郡市広域行政組合消防長之印を押印し、同意の年月日及び番号を記載して当該副本とともに行政庁等又は指定確認検査機関へ通知する。この場合において、確認申請書等の計画が防火に関する規定に違反しているが確認申請書等の許可又は確認の際に容易に是正されると認めて同意したものについては消防連絡票(別記第4号様式)に違反の内容を記載し、消防用設備等について政令第32条の規定により同意したものについては消防用設備等特例概要書(別記第5号様式)を作成し、これらを確認申請書等の正本に添付して行政庁等又は指定確認検査機関へ通知する。
2 前項の規定による通知を行う場合には、建築確認申請受付簿の同意欄に同意の年月日を記録する。
一部改正〔平成28年訓令3号〕
(不同意の事務手続き)
第8条 確認申請書等の不同意を行う場合には、不同意理由書(別記第6号様式)に必要な事項を記載し、確認申請書等の正本に添付して行政庁等又は指定確認検査機関へ通知する。
2 前項の規定による通知を行う場合には、建築確認申請受付簿の不同意欄に不同意の年月日を記録する。
(建基法第7条の6の規定による仮使用認定申請書の処理)
第9条 建基法第7条の6の規定による建築物の仮使用認定に関し、建築物仮使用認定申請書(以下「仮使用認定申請書」という。)が行政庁等から送付された場合には、申請に係る建築物の仮使用が消防上支障がないかどうか消防用設備等、安全計画及びその他の消防上の支障の有無についての審査等を行い、次により処理する。
(1) 仮使用認定申請書の受付は、受付の年月日及び番号等を仮使用認定申請書受付簿(別記第7号様式)に記録し、仮使用認定申請書の正本及び副本に別表に定める建築確認申請書等受付印を押印して行う。
(2) 審査等が終了した場合には、意見書を作成して仮使用認定申請書の正本に添付し、仮使用認定申請書受付簿に所要の事項を記録し、行政庁等に送付する。
一部改正〔平成19年訓令14号・27年5号〕
(建基法第93条第4項による通知書の処理)
第10条 行政庁等又は指定確認検査機関から建基法第93条第4項の規定により通知書が送付された場合には、通知書受付簿(別記第8号様式)に受付の年月日及び番号等を記録し、別表に定める建築確認申請書等受付印を押印して受付を行う。この場合において、建築物の用途、面積又は構造等から、計画の内容について把握しておく必要があると認めるときは、当該通知に関係する者に資料を提出させることができる。
2 前項後段の規定により建築物の計画に関する資料を提出させた場合には、確認申請書等審査結果書を作成する。
(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書等の受付)
第11条 省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書、省令第33条の18の規定による工事整備対象設備等着工届出書及び規則第14条の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届出書は2通提出させるものとする。
2 前項の届出書の受付は、受付の年月日及び番号等を次の表に定める受付簿に記録し、届出書の受付欄に別表に定める消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出等受付印を押印して行う。

届出書の区分

受付簿の区分

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出受付簿(別記第9号様式

工事整備対象設備等着工届出書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届出書

消防用設備等(特殊消防用設備等)着工届出等受付簿(別記第10号様式

一部改正〔平成19年訓令14号〕
(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書等の処理)
第12条 前条に掲げる届出書を受理するにあたって必要と認める場合には、設備等技術基準又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に基づいて審査等及び検査又はこれらのうちのいずれかを行う。
2 工事整備対象設備等着工届出書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届出書の処理は、次により行う。
(1) 審査等の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合している場合には、別表に定める届出済印を届出書の1通に押印し、前条に定める受付簿に必要事項を記録し、完成検査の完了まで保管する。
(2) 審査等の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していない場合には、指導し是正させなければならない。
(3) 工事整備対象設備等着工届出書又は消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届出書に係る工事について、着工から完成までの間必要に応じ中間検査を行うことができるものとする。
3 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の提出があったときは、当該届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合するかどうかの検査(以下「完成検査」という。)を行い、次により処理する。ただし、届出内容が小規模なもので査察及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書の確認等により検査を補完できるものにあっては、この限りでない。
(1) 完成検査を行ったときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)完成検査結果報告書(別記第11号様式)により報告するものとする。
(2) 完成検査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合している場合には、別表に定める届出済印を届出書の1通に押印し、前条に定める受付簿に必要事項を記録し、第14条に規定する検査済証に、当該届出書及び前項第1号で保管していた届出書の1通を添付して届出者に交付する。
(3) 完成検査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していない場合には、消防用設備等(特殊消防用設備等)完成検査結果通知書(別記第12号様式。以下「結果通知書」という。)により届出者に通知するものとする。ただし、指摘事項が軽微なものであるときは、口頭によることができるものとする。
(4) 結果通知書により通知した指摘事項に係る改修等の報告及び確認調査は、山武郡市広域行政組合消防本部予防査察規程(令和2年山武郡市広域行政組合訓令第3号)第21条及び第22条の規定を準用するものとする。
(5) 確認調査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合している場合には、結果通知書に別表に定める改修確認印を押印するものとする。
一部改正〔平成19年訓令14号・28年3号・令和2年3号〕
(特例基準適用申請書の処理)
第13条 政令第32条の規定を適用する場合には、当該防火対象物の関係者に消防用設備等特例適用申請書(別記第13号様式。以下「特例申請書」という。)を提出させ、次により処理する。この場合において申請書は2通提出させるものとする。
(1) 特例申請書の受付は、受付年月日及び番号等を消防用設備等特例適用申請書処理簿(別記第14号様式)に記録し、特例申請書に別表に定める特例適用申請書受付印を押印して行う。
(2) 申請を承認したときは、消防用設備等特例適用申請書処理簿に所要の事項を記録し、消防用設備等特例適用通知書(別記第15号様式)に特例申請書の1通を添付して申請者に交付する。
(3) 申請を承認しないときは、消防用設備等特例適用申請書処理簿に所要の事項を記録し、消防用設備等特例適用不承認通知書(別記第16号様式)に特例申請書の1通を添付して申請者に交付する。
(消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付手続き)
第14条 省令第31条の3第4項の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の交付は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付簿(別記第17号様式)に所要の事項を記録して行うものとする。
一部改正〔平成19年訓令14号〕
(届出書の保管)
第15条 第5条又は第10条第2項の規定により作成した確認申請書等審査結果書については、作成した順序に従って編集し、保管する。
2 第12条の規定により処理した工事整備対象設備等着工届出書、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届出書並びに規則第14条の規定による防火対象物使用開始(変更)届出書については、防火対象物ごとにとりまとめて編集し、マイクロフィルム化する。
一部改正〔平成19年訓令14号〕
(証明事務の処理)
第16条 この訓令に基づいてなされた事務に関し、証明書の交付の申請があった場合には、証明書を交付するものとする。
(事務処理状況の報告)
第17条 この訓令に基づく事務処理の状況については、同意事務処理状況報告書(別記第18号様式)、工事別・構造別同意事務処理状況報告書(別記第19号様式)及び消防用設備等・特殊消防用設備等検査数報告書(別記第20号様式)により、当該年度分を翌年度の4月7日までに消防長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第18条 消防長は、必要があるときは、前条に規定する事務処理状況についてその都度報告を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成27年9月7日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合消防本部予防施行規程別記第1号様式、第2号様式及び第4号様式並びに第2条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合消防本部消防同意等事務処理規程別記第13号様式に規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年1月23日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。(後略)
別表(第4条、第7条、第9条―第13条)

名称

ひな型

寸法

建築確認申請書等受付印

直径30mm

消防同意専用印

35mm×20mm

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出等受付印

直径30mm

届出済印

23mm×35mm

改修確認印

直径30mm

特例適用申請書受付印

直径30mm

全部改正〔平成19年訓令14号〕
別記
第1号様式(第4条)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第2号様式(第5条)
全部改正〔平成19年訓令14号〕
第3号様式(その1)(第5条)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第3号様式(その2)(第5条)
第3号様式(その3)(第5条)
第3号様式(その4)(第5条)
第3号様式(その5)(第5条)
第4号様式(第7条第1項)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第5号様式(第7条第1項)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第6号様式(第8条第1項)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第7号様式(第9条第1号)
一部改正〔平成19年訓令14号・27年5号〕
第8号様式(第10条第1項)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第9号様式(第11条第2項)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第10号様式(第11条第2項)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第11号様式(第12条第3項第1号)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第12号様式(その1)(第12条第3項第3号)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第12号様式(その2)(第12条第3項第3号)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第13号様式(第13条)
全部改正〔平成19年訓令14号〕、一部改正〔令和2年訓令1号・3年3号〕
第14号様式(第13条第1号)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第15号様式(第13条第2号)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第16号様式(第13条第3号)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第17号様式(第14条)
一部改正〔平成19年訓令14号〕
第18号様式(第17条)
第19号様式(第17条)

全部改正〔平成28年訓令3号〕
第20号様式(第17条)
全部改正〔平成28年訓令3号〕