○山武郡市広域行政組合消防職員服務規程
平成20年3月28日訓令第3号
山武郡市広域行政組合消防職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務
第1節 服務の理念(第3条―第5条)
第2節 職務の執行(第6条―第15条)
第3節 品位の保持(第16条―第19条)
第4節 勤務等の手続(第20条―第27条)
第5節 勤務の交代(第28条―第30条)
第6節 その他(第31条―第37条)
第3章 幹部の責務(第38条―第40条)
第4章 補則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、山武郡市広域行政組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 所属 消防本部の課、消防署及び分署
(2) 所属長 所属の長
(3) 幹部 消防吏員のうち、消防士長以上の階級にあるもの
第2章 服務
第1節 服務の理念
(職責の自覚)
第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、法令、条例、規則及び訓令を遵守するとともに、自己の職責を重んじて職務に精励し、その使命達成に努めなければならない。
(規律及び団結)
第4条 職員は、災害時における消防活動が部隊行動であることを認識し、規律を保持し、相互に尊重し合い、強固な団結を維持するよう努めなければならない。
(心身の鍛錬)
第5条 職員は、知識及び技術の習得を図って正しい判断力を養うとともに、人格の完成及び体力の向上に努めなければならない。
第2節 職務の執行
(公正な職務の執行)
第6条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、公正かつ迅速、的確に職務を執行して、住民から信頼されるよう努めなければならない。
(職務執行の態度)
第7条 職員は、職務の執行にあたっては礼節を守り、言語及び身だしなみに注意して、厳正明確でなければならない。
(応接)
第8条 職員は、応接に対し、親切、丁寧、迅速を旨として、これにあたらなければならない。
(命令及び報告等)
第9条 職員は、原則として組織の系統に従い、順序を経て職務上の命令及び報告を行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
3 職員は、職務執行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。
(意見の具申)
第10条 職員は、消防の使命を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐するよう努めなければならない。
2 上司は、前項の規定に基づく意見の具申があったときは、これを上達し、職務上有益であると認められるものは、実現するよう努めなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第11条 職員は、勤務中に正当な理由なくしてみだりに定められた勤務場所を離れ、又は勤務時間を変更してはならない。
2 職員は、勤務時間中に外出するときは、上司の承認を得なければならない。
(所見公表の制限)
第12条 職員は、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表するときは、所属長の承認を得なければならない。
(事故等の申告)
第13条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。
(勤務時間外における災害の対処)
第14条 職員は、勤務時間外にあっても、次の各号に掲げる事項により災害に対処するものとする。
(1) 災害のため出場又は勤務を命じられた場合において、迅速かつ的確に行動できるような準備をしておくものとする。
(2) 災害の発生を認知し、又は遭遇したときは、災害の防除及び人命救助のために必要な措置をとるよう努めるものとする。
(出張及び復命)
第15条 職員が公務のため出張する場合は、出張命令書により、所属長の命令を受けなければならない。
2 職員が出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更しようとするときは、直ちに所属長に連絡し指示を受けなければならない。
3 職員は、出張の用務が終わり帰庁したときは、速やかに復命書(
別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易なことについては、口頭で復命することができる。
第3節 品位の保持
(社会道徳の遵守)
第16条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装を清潔端正にするとともに社会道徳を重んじ、常に職員にふさわしい行状及び品位の保持に努めなければならない。
(廉潔の保持)
第17条 職員は、職務に関して供応を受け、その他の利益の提供を受け、又求めてはならない。
(借財の自制)
第18条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、自己の支払い能力を超えた借財から経済的破たんをきたし、職務に影響を及ぼすことがないようにしなければならない。
(服装)
第19条 職員は、勤務の内外を問わず服装を清潔かつ端正に保たなければならない。
第4節 勤務等の手続
(宣誓)
(職務専念義務の免除手続)
(営利企業等の従事許可)
第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、受託許可願(
別記第3号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(遅刻、早退、休暇等)
第23条 職員は、遅刻、早退若しくは欠勤しようとするとき又は休暇を受けようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。
2 前項の届け出のできないときは、電話等により連絡をとるとともに、事後速やかに届け出なければならない。
3 傷病のため30日を超えた療養休暇を申請した者が勤務に復帰しようとするときは勤務復帰願(
別記第4号様式)を速やかに所属長を経て消防長に提出しなければならない。
(退職の願い出)
第24条 職員が退職しようとするときは、退職願により所属長を経て消防長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、その発令があるまでは引き続いて出勤しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第25条 職員は転任、配置換え、休職又は退職となった場合は、その辞令の日から7日以内に事務引継書(
別記第5号様式)により、後任者又は所属長の指名した者に引継ぎし、連署のうえ所属長に報告しなければならない。ただし、係長(これに相当する職にある者を含む。)以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。
(勤務日誌)
第26条 所属長は、職員の休暇状況、災害及び救急出場状況その他必要な事項を勤務日誌に記録しておかなければならない。ただし、毎日勤務の所属にあってはこの限りでない。
(所在の明確)
第27条 職員は、勤務時間外にあっても所在を明確にし、災害のときに発せられる命令等に応じられるよう努めなければならない。
2 職員は、居住地以外の宿泊を伴う3日以上の旅行等をするときは、前日までに私事旅行届(
別記第6号様式)により所属長に届け出なければならない。ただし、その暇がないときは、電話等により届け出ることができる。
3 職員は、所属及び係等で休日、週休日又は非番日を利用して親睦旅行をする場合は、あらかじめ不在中の事務処理その他必要事項を講じ、元気回復事業実施計画書(
別記第7号様式)により所属長を経て消防長に提出しなければならない。
第5節 勤務の交代
(勤務の交代)
第28条 交代勤務の職員は、勤務を交代する場合は、通信勤務員を除き全員庁舎前に整列し交代しなければならない。
2 勤務を交代する場合は、人員、機械器具の点検、その他所定の事項を引継ぎしなければならない。
(交代の注意事項)
第29条 交代勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 交代時間前に勤務につかないこと。
(2) 勤務の終わる職員は、所属の上司から退庁の命令があるまで所属を退庁してはならない。
(3) 勤務の都合により命ぜられた場合のほかは、みだりに勤務を交代してはならない。
(4) 前号の交代は、自己と同一の資格を有する職員との交代でなければならない。
(交代要員の確保)
第30条 当務となる係は、所定の人員未満でその勤務を交代してはならない。
2 交代時間になっても非番となる係が火災等出動中で帰署しない場合は、当務となる係の当直責任者は、所定の時間に点呼を行うものとする。
3 火災等が拡大して作業に時間を要する場合は、当番、非番の指揮者は、現場交代又はその他の方法について協議しなければならない。
第6節 その他
(財産等の取扱い)
第31条 職員は、消防の施設、物品その他の財産を丁寧に取り扱い、不当にき損し、又は私用に供してはならない。
(証人)
第32条 職員は、証人、鑑定人として官公署へ出頭を命じられ職務に関連した事項を供述するときは、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。この場合において、供述した内容については、速やかに報告しなければならない。
(消防手帳)
第33条 職員は、立入検査等で身分を示す必要がある業務を行うとき、及び点検を受けるときは、消防手帳を携帯しなければならない。
(立入検査証)
第34条 職員は、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する立入検査を行うときは、管理者が発行する立入検査証を所持し、職務の執行にあたり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
2 職員は、立入検査証の記載事項に変更を生じた場合は、直ちに立入検査証の書き換えの手続きをとらなければならない。
3 立入検査証を紛失及びき損した時は、直ちに立入検査証再交付申請書(
別記第8号様式)により所属長を経て消防長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 職員が死亡又は退職したときは、遅滞なく立入検査証を返納しなければならない。
(特殊標章及び身分証明書)
第35条 職員は、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第16条の規定に基づき、消防長が実施する国民のための措置に係る職務等を行う者に、特殊標章及び身分証明書を交付し、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯しなければならない。
(署内監視)
第36条 勤務につく職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務につくときは、施設及び消防車等の異状の有無を確認し災害等の出動に支障をきたさないよう措置すること。
(2) 精神を緊張し、沈着冷静、かつ、迅速にすること。
(3) 災害に出動する場合のほか監視位置を離れないこと。
(4) 電話の応対には、明瞭的確に所属及び氏名を述べ相手を確認のうえ用件を話すこと。
(5) 職務執行に必要な情報を入手したときは、上司に報告すること。
(6) 勤務中は、警報の正確な受信に努めるとともに、警報受信装置等に故障があるときは、速やかに必要な措置をとること。
(7) 交代に際しては、勤務につく職員が監視の職務をとるまで勤務についていた職員は、その職務を継続しなければならない。
(8) その他上司において注意指示した事項を遵守すること。
(機関員)
第37条 消防車等の運転は、自動車運転免許証を有する者で、所属長から機関員を命ぜられた者でなければ運転してはならない。
2 機関員は、法令で定める日常点検をするとともに、故障の早期発見及び整備の万全を期し、道路交通関係法規を遵守し、事故防止に努めなければならない。
第3章 幹部の責務
(幹部の心得)
第38条 幹部は、自己を研さんして識見を高め、人格、知識及び技能とともに、部下職員の模範となるよう努めなければならない。
(事務効率の高揚)
第39条 幹部は、それぞれの階級に従い部下職員の身上及び意識を的確に把握して、服務及び規律の保持について指導監督するとともに、安全及び衛生管理を適切に行い、職員の連帯感を高めて健全な組織づくりに励み、職務能率の高揚を図らなければならない。
2 幹部は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を推進しなければならない。
(1) 事務の円滑な処理及びその改善
(2) 災害現場行動及び出動態勢の適正化
(3) 財産管理の適正化
(4) 教育訓練の実施
(5) 令達事項及びその他命令等の徹底
(6) 部下職員の健康管理及び行状の適正化
(7) 貸与品及び給与品の保管並びに消耗品等の使用の適正化
(8) 公文書類の整理保存の適正化
(9) 公衆接遇の適正化
(巡視)
第40条 消防署長は、各種業務の執行状況及び現場環境の実態を把握して指導監督の適正を期するため、定期的に所属の巡視を行うものとする。
第4章 補則
(準用)
第41条 この訓令に定めるもののほか、山武郡市広域行政組合服務規程(平成8年山武郡市広域行政組合訓令第3号)に定める第3条、第5条、第9条第1項及び第10条の規定を準用する。
(細則)
第42条 この訓令を施行するに必要な細部の事項については、消防長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第15条第3項)
第2号様式(第21条)
第3号様式(第22条第1項)
全部改正〔平成22年訓令2号〕
第4号様式(第23条第3項)
第5号様式(第25条)
第6号様式(第27条第2項)
第7号様式(第27条第3項)
第8号様式(第34条第3項)