○山武郡市広域行政組合職員服務規程
平成8年3月28日訓令第3号
山武郡市広域行政組合職員服務規程
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、山武郡市広域行政組合職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守するとともに、全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(履歴の変更)
(1) 住所を定め又は転居したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 転籍したとき。
2 総務課長は、前項の規定による変更がなされたときは、職員の履歴書を整理し保管しておかなければならない。
(営利企業等従事の許可)
第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、受託許可願(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。
(休暇の届出)
第5条 職員は、年次休暇、療養休暇、特別休暇又は介護休暇の承認を受けようとするときは、山武郡市広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年山武郡市広域行政組合規則第5号)に規定する手続きによるほか、服務整理票(別記第3号様式)により届け出なければならない。
一部改正〔平成22年訓令1号〕
(職務専念義務の免除)
第6条 職員は、山武郡市広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年山武郡市広域行政組合条例第7号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記第4号様式)を管理者に提出しなければならない。
(身分証明書)
第7条 職員は、その身分を明らかにし公務の適正な執行を保持するため、常に身分証明書(別記第5号様式)を携帯しなければならない。
2 身分証明書は、その記載事項に変更が生じたときは、直ちに書き換えの手続きを取らなければならない。
3 身分証明書を紛失し又はき損したときは、身分証明書再交付願(別記第6号様式)を提出し再交付を受けなければならない。
4 職員は、退職その他により職員としての身分を失ったときは、遅滞なく身分証明書を返納しなければならない。
(勤務中の離席及び外出)
第8条 職員は、勤務中に離席しようとするときは、上司の許可を受け自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(出張命令)
第9条 所属長(所属長が出張する場合はその上司)は、職員に公務のため出張を命ずる場合には出張命令書(別記第7号様式)により行わなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰任した場合には、速やかに復命書(別記第8号様式)により報告しなければならない。ただし、用務が軽易な事項については口頭で復命することができる。
3 出張を命ぜられた職員が、出張先において特別の事情により命令の期限内に帰任することができないときは、速やかにその旨を連絡し指示を受けなければならない。
(時間外勤務命令)
第10条 所属長は、職員に所定の勤務時間を超えて勤務させる場合には、時間外勤務命令簿(別記第9号様式)により行わなければならない。
(事故報告)
第11条 所属長は、職員の心身又は身分上に重大な事故が生じたときは速やかにその旨を事務局長に報告しなければならない。
(事務引継)
第12条 職員は、転任、退職及び休職等により異動があった場合には、その異動発令日から7日以内にその担当していた事務の全部を事務引継書(別記第10号様式)により後任者若しくは管理者の指定するものに引継ぎ、これを完了したときは、その旨を引継ぎを受けた者と連署して上司に報告しなければならない。
(公文書の開示等)
第13条 職員は、命令による場合を除き、上司の許可を受けなければ公文書を他人に示し又は内容を告げ若しくは貸与してはならない。
(文書等の収置)
第14条 職員は、退庁するに際し保管文書及び物品を所定の場所に収置し、不在の場合でも判るようにしておかなければならない。
(火気の点検等)
第15条 最後に退庁する職員は、自己の事務所各室の火気の点検及び盗難に注意するとともに異常のないことを確認し退庁しなければならない。
(非常の際の服務)
第16条 職員は、勤務時間外においても庁舎その他の施設又はその付近に火災等の非常事態が発生したときは、事情の許す限り速やかに出勤して応急の措置等事態の収拾に努めなければならない。
(職員の住所録)
第17条 総務課長は、緊急用務その他職員との連絡用として、職員住所録を備えておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、廃止前の山武郡市広域行政組合の組織、処務及び財務に関する規則(昭和48年山武郡市広域行政組合規則第2号)の規定に基づき提出された届出書、願及び現に使用されている帳票等は、この訓令の規定に基づき提出又は作成されたものとみなす。
附 則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式 履歴変更届(第3条)


第2号様式(第4条)
全部改正〔平成22年訓令1号〕
第3号様式(第5条)
一部改正〔平成21年訓令1号〕
第4号様式(第6条)
第5号様式(第7条第1項)
一部改正〔平成19年訓令7号〕
第6号様式(第7条第3項)
第7号様式(第9条第1項)
全部改正〔平成21年訓令1号〕
第8号様式(第9条第2項)
第9号様式(第10条)
第10号様式(第12条)