○山武郡市広域行政組合契約に係る暴力団対策措置要綱
平成28年3月7日告示第3号
山武郡市広域行政組合契約に係る暴力団対策措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「組合契約」という。)の適正な履行を確保するため、組合契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の介入を排除する措置について、法令等に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管轄警察署への照会)
第2条 管理者は、千葉県警察(以下「県警」という。)以外の機関等から組合契約における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)又は組合契約若しくは組合契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとする者が別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報の提供を受けたときは、山武郡市振興センターを管轄する警察署(以下「警察署」という。)に対して措置要件に該当するか否かについて照会するものとする。
(入札からの排除)
第3条 管理者は、組合契約のために一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、契約を締結するまでの間に、入札参加資格を有するとされた者が措置要件のいずれかに該当するもの(以下「措置要件該当者」という。)であると認められるときは、その者の入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行うものとする。
2 前項の規定は、措置要件該当者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)についても適用する。
3 管理者は、前各項の規定により入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行ったときは、入札からの排除措置通知書(別記第1号様式)により当該措置に係る相手方に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、管理者が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。
(資格停止等)
第4条 管理者は、有資格業者が措置要件該当者であると認められたときは、山武郡市広域行政組合暴力団対策措置審査会の議を経て、別表に定める期間、当該有資格業者に対し資格停止の措置を行うものとする。
2 管理者は、前項の措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合について、当該有資格業者と同一期間資格停止の措置を行うものとする。
3 管理者は、前各項の規定により資格停止の措置を行ったときは、組合契約のために一般競争入札を行うに際し、当該措置に係る有資格業者の入札参加資格を認めてはならない。
4 管理者は、第1項又は第2項の規定により資格停止の措置を行ったときは、組合契約のために指名競争入札を行うに際し、当該措置に係る有資格業者を指名してはならない。
5 管理者は、第1項又は第2項の規定による資格停止の期間中の有資格業者が、別表に定められた期間を経過し、かつ、措置要件に該当しないと認められるときは、当該有資格業者について資格停止の解除の措置を行うものとする。
6 管理者は、第1項若しくは第2項の規定により資格停止の措置を行ったとき又は前項の規定により資格停止の解除の措置を行ったときは、資格停止通知書(別記第2号様式)又は資格停止解除通知書(別記第3号様式)により当該措置に係る相手方に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、管理者が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 管理者は、次の各号に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。
(1) 前条第1項及び第2項の規定による資格停止の期間中の有資格業者
(2) 有資格業者以外のもので措置要件該当者であると認められたもの
(3) 前各号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請負の禁止)
第6条 管理者は、前条各号に掲げる者が組合契約の全部若しくは一部を下請(二次下請等を含む。)し、又は受託することを承諾しないものとする。
(各所属長への通知)
第7条 企画財政課長は、第4条第1項若しくは第2項の規定により資格停止の措置を行ったとき又は同条第5項の規定により資格停止の解除の措置を行ったときは、入札参加資格業者の資格停止について(別記第4号様式)又は入札参加資格業者の資格停止の解除について(別記第5号様式)により各所属長に通知するものとする。また、有資格業者以外のものが措置要件該当者であると認められたとき又は当該措置要件該当者が措置要件に該当しなくなったと認められたときも同様とする。
(組合契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第8条 管理者は、組合契約の相手方(以下「受注業者」という。)又は下請業者が、暴力団又は暴力団員による組合契約の履行の妨害又は不当要求を受けたときは、受注業者に対し報告を求めるとともに、警察への被害届の提出を指導するものとする。この場合において、管理者は、当該組合契約の工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
2 管理者は、受注業者の下請業者が、暴力団又は暴力団員による組合契約の履行の妨害又は不当要求を受けたときは、当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう受注業者に指導を求めるものとする。
(契約の解除)
第9条 管理者は、受注業者(当該受注業者が共同企業体又は官公需適格組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が次の各号に該当するときは、契約を解除し、第4条第1項又は第2項の規定による資格停止の措置を行うことができる。
(1) 措置要件該当者であると認められたとき。
(2) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が措置要件該当者であることを知りながら当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(3) 前号に該当する場合のほか、管理者が措置要件該当者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の解除を求めたにも関わらず、これに従わなかったとき。
(関係機関への協力要請)
第10条 管理者は、この要綱に基づく措置を実効性のあるものとするため、県警その他関係機関への積極的な協力を要請するものとする。
(審査会の設置)
第11条 組合に山武郡市広域行政組合暴力団対策措置審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、警察署から提供された情報に基づき、資格停止の措置に関する事項その他組合契約からの暴力団等の介入の排除に関し必要な事項について審議を行う。
3 審査会は、警察署との密接な連携を図るものとする。
(審査会の組織等)
第12条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長の職にある者をもってこれに充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、環境衛生課長、保健福祉課長、消防長及び消防本部総務課長とする。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある者がその職務を代理する。
(会議)
第13条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急その他やむを得ない理由により会議を開くことができないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条並びに第4条第1項及び第5項)

措置要件

期間

1 法人等(個人又は法人その他の団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者を、法人その他の団体である場合はその代表者、非常勤を含む役員、支配人、支店若しくは営業所を代表する者又はこれらに相当する職の者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

3 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

4 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員又は1から4までに該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで

別記
第1号様式(第3条第3項)
第2号様式(第4条第6項)
第3号様式(第4条第6項)
第4号様式(第7条)
第5号様式(第7条)