○山武郡市広域斎場予約システム利用要綱
平成23年1月19日告示第3号
山武郡市広域斎場予約システム利用要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、山武郡市広域斎場(以下「斎場」という。)の火葬の予約等を行うシステム(以下「斎場予約システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年告示10号〕
(利用対象者)
第2条 斎場予約システムを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)の職員及び組合を構成する市町の職員
(2) 次条の規定により斎場予約システム会員(以下「会員」という。)として登録を受けた者
(3) 斎場予約システムを利用して、火葬の空き情報の検索を行う者
一部改正〔平成28年告示10号〕
(会員登録及び登録期間)
第3条 斎場予約システムを利用し予約を行おうとする者は、斎場予約システム会員登録申請書(
別記第1号様式)を山武郡市広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。
2 管理者は、前項の申請書の内容を適当と認めたときは、会員として登録し、斎場予約システム会員決定通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
3 登録の有効期間は、斎場予約システム供用開始の日から起算して2年とする。以後の登録の有効期間は、従前の登録の有効期間満了日の翌日から起算して2年とする。
4 継続して斎場予約システムを利用し予約を行おうとする者は、登録の有効期間満了日の1か月前までに斎場予約システム会員登録申請書(
別記第1号様式)を管理者に提出するものとする。
一部改正〔平成28年告示10号〕
(遵守事項)
第4条 会員は、斎場予約システムの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 予約は、死亡の事実が発生してから行うものとし、1体につき1件とする。
(2) 予約情報を速やかに入力の上、ファクシミリ装置を用いて火葬(改葬)許可証を速やかに斎場に送信しなければならない。
(3) 予約を変更する必要が生じたときは、直ちに変更(予約の取消し及び再登録)するものとする。
(4) 利用中に不具合が生じたときは、山武郡市広域斎場予約システム操作説明書を再確認し利用方法に誤りがなければ、斎場に連絡しなければならない。
(5) 会員登録の届出内容に変更があった場合、又は会員登録を取り消す場合は、直ちに斎場予約システム会員登録(変更・取消し)申請書(
別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年告示10号〕
(登録の取消し及び利用中止措置)
第5条 管理者は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。
(2) 斎場予約システムの利用に関し不正又は不誠実な行為を行ったとき。
(3) 必要以上に予約の登録、取消しを行ったとき。
(4) 故意に正常なシステムの運用を妨害したとき。
(5) 暗証番号を他の者に漏えいしたとき。
(6) その他、管理上支障があると認めるとき。
一部改正〔平成28年告示10号〕
(障害の発生)
第6条 斎場予約システムに障害が発生したときは、電話又はファクシミリ装置を用いて送信する方法により会員に通知する。
2 障害が復旧したときは、速やかに電話又はファクシミリ装置を用いて送信する方法により会員に通知するものとする。
3 管理者は、斎場予約システムに障害が発生したことにより会員に損害が生じた場合においても、その賠償は行わない。
一部改正〔平成28年告示10号〕
(斎場予約システムの停止)
第7条 管理者は、斎場予約システムの点検等、特に必要があると認めるときは、斎場予約システムの一部又は全部を停止することができる。
2 管理者は、斎場予約システムの停止により利用者に損害が発生した場合においても、その賠償は行わない。
追加〔平成28年告示10号〕
(行為の禁止)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 斎場予約システムを斎場の予約及び空き情報の検索以外の目的で利用すること。
(2) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に規定されている不正アクセス行為を行うこと。
(3) 斎場予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) その他管理上支障をきたすこと。
追加〔平成28年告示10号〕
(損害賠償)
第9条 管理者は、利用者が故意又はこの要綱の規定に従わず、斎場予約システム及びそのデータを消去、破損させたときは、その損害の賠償を利用者に求めるものとする。
追加〔平成28年告示10号〕
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、斎場予約システムの利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成28年告示10号〕
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成23年1月19日から施行する。
附 則(平成28年11月24日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第1項及び第4項)
一部改正〔平成28年告示10号〕
第2号様式(第3条第2項)
一部改正〔平成28年告示10号〕
第3号様式(第4条第5号)
一部改正〔平成28年告示10号〕