○職員の勧奨退職に関する規程
平成26年2月5日訓令第2号
職員の勧奨退職に関する規程
職員の勧奨退職に関する規程(昭和61年山武郡市広域行政組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、組織の活性化及び効率的な行政運営に向けての職員構成の改善を図るため、勧奨による職員の退職に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
(退職の勧奨)
第3条 任命権者は、次の各号に掲げる職員に対し、退職の勧奨をすることができる。
(1) 勤続期間が20年以上で年齢満55歳以上59歳以下の職員
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある職員
2 前項第1号に掲げる職員に対する退職の勧奨は、当該職員が同号の要件を満たすこととなる年度の4月1日から同月30日までの間に行うものとする。
3 第1項第2号に掲げる職員に対する退職の勧奨は、医師の診断の結果をもって速やかに行うものとする。
4 退職の勧奨は、退職勧奨勧告書(
別記第1号様式)により行うものとする。
5 退職の勧奨を受けた職員は、退職の勧奨を受諾する場合は、勧奨を受けた年の4月30日までに、退職願(
別記第2号様式)を任命権者に提出しなければならない。
6 第1項及び次条第1項各号に規定する勤続期間及び年齢の基準日は、退職の勧奨を実施する年度の3月31日とする。
(退職の申出)
第4条 前条に規定するもののほか、任命権者は、次の各号に掲げる職員で勧奨による退職を希望するものに対し、退職の勧奨をすることができる。
(1) 勤続期間が10年以上で年齢満50歳以上59歳以下の職員
(2) 勤続期間が20年以上の職員
(3) 勤続期間が15年以上で年齢満59歳以下の職員。ただし、その職員が傷病又は家族の介護のためやむを得ず退職する場合に限る。
2 前項に規定する勧奨による退職を希望する職員は、次に掲げる期間に、退職勧奨申出書(
別記第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 前項第1号及び第2号の規定に該当する職員は、退職を希望する年度の4月1日から同月30日までとする。
(2) 前項第3号の規定に該当する職員は、退職を希望する日の1月前までとする。
3 任命権者は、前項の規定による申出を適当と認めるときは、勧奨による退職を承認するものとし、退職勧奨承認通知書(
別記第4号様式)により同項に規定する職員に通知するものとする。
(退職日)
第5条 第3条第5項の規定により退職する意思表示をした職員又は前条第3項の規定により勧奨により退職することの承認を得た職員(以下「勧奨受諾職員」という。)の退職の日は、退職の勧奨を実施した年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(退職手当)
第6条 勧奨受諾職員に係る退職手当の額の算定については、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
(記録)
第7条 任命権者は、退職の勧奨を行った場合には、退職勧奨の記録(
別記第5号様式)に必要な事項を記録し、保管するものとする。
(承認の取消し)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第4項)
第2号様式(第3条第5項)
第3号様式(第4条第2項)
第4号様式(第4条第3項)
第5号様式(第7条)