○山武郡市広域行政組合消防本部警防規程
平成24年3月12日訓令第1号
山武郡市広域行政組合消防本部警防規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防体制(第3条・第4条)
第3章 警防計画(第5条―第7条の2)
第4章 警防調査(第8条)
第5章 警防対策(第10条―第15条)
第6章 出動基準(第16条―第24条)
第7章 警防活動組織(第25条―第26条の3)
第8章 災害現場活動(第27条―第33条)
第9章 訓練(第34条―第39条)
第10章 安全管理(第40条)
第11章 活動報告及び検討会(第41条・第42条)
第12章 雑則(第43条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、火災、水災、地震及び人命救助を要する災害(以下「災害」という。)の警戒及び被害を軽減するため、山武郡市広域行政組合消防本部の警防業務及び消防活動上必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 警防業務 警防調査、警防計画、警防訓練その他消防活動を円滑に行うための業務をいう。
(2) 消防活動 災害の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の活動をいう。
(3) 管内 山武郡市広域行政組合を組織する市町の区域(横芝光町を除く。)をいう。
(4) 警防体制 消防機関が円滑な消防活動を推進するために組織する活動体制をいう。
(6) 現場最高指揮者 災害現場で消防隊を統括指揮する者をいう。
(7) 消防署等 消防署、分署及び出張所をいう。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
第2章 警防体制
(消防部隊の編制及び隊長の資格)
第3条 消防署の各班に大隊を置き、大隊長は、副署長をもって充てる。
2 大隊長の代理は、消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
3 各大隊の消防署等ごと(白里出張所を除く。)に中隊を置き、中隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
4 各中隊及び白里出張所に消防車両を単位に小隊を置き、小隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。ただし、小隊長に消防司令補の階級にある者を充てることができない場合は、消防士長の階級にある者を充てることができる。
5 1の小隊に中隊長が乗務するときは、小隊長を置かないことができる。
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(警防責任)
第4条 消防長は、管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図り、警防業務運営に万全を期するものとする。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは消防業務に関してその職務を代行する。
3 消防署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに管轄区域内の消防業務に万全を期するものとする。
4 大隊長は、消防活動の方針を決定し、状況に適した部隊の配置を定め、災害現場における消防隊が最大の効果を挙げるように努めるものとする。
5 中隊長及び小隊長は、担当する任務に応じて消防事情の把握、消防活動に関する知識、技能の向上、体力の練成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。
6 隊員は、いかなる災害にも十分対応できる消防活動能力を保持するため、知識、技能の向上及び体力の練成に努めるものとする。
第3章 警防計画
(警防計画)
第5条 警防計画は、消防本部警防計画(以下「本部警防計画」という。)及び消防署警防計画(以下「署警防計画」という。)に区分するものとする。
(本部警防計画)
第6条 警防課長は、次の各号に掲げる事項の本部警防計画を策定するものとする。
(1) 非常時の職員動員計画
(2) 出動計画
(3) 震災対応計画
(4) 水災対応計画
2 警防課長は、前項の規定により本部警防計画を策定したときは、消防長に報告するものとする。
一部改正〔令和2年訓令7号・3年1号〕
(署警防計画)
第7条 消防署長は、次の各号に掲げる事項の署警防計画を策定するものとする。
(1) 危険区域警防計画
(2) 特殊建築物警防計画
(3) 危険物施設警防計画
(4) 放射性同位元素保有施設警防計画
(5) その他消防活動困難施設等警防計画
2 前項の諸計画の細部については、別に定める。
3 消防長が消防活動上特に必要があると認めた消防対象物については、当該管轄区域の消防署長は、署警防計画を策定しなければならない。
4 消防署長は、前各項の規定により署警防計画を策定したときは、消防長に報告するものとする。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和3年1号〕
(受援計画)
第7条の2 消防長は、消防広域応援隊及び緊急消防援助隊の応援を受ける場合において、迅速な受入れ、かつ、効果的な活動が実施できるよう、別に受援計画を策定するものとする。
追加〔令和2年訓令7号〕
第4章 警防調査
(警防調査)
第8条 消防長及び消防署長は、災害発生時消防活動が困難と認められる防火対象物並びに地理及び水利の状況について把握するため、警防調査を実施するものとする。
2 前項に規定する警防調査は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地理水利調査
(2) 中高層建築物調査
(3) 危険物貯蔵取扱施設調査
(4) その他の調査
全部改正〔平成28年訓令5号〕
第9条 削除
削除〔平成28年訓令5号〕
第5章 警防対策
(警防業務の効率的執行)
第10条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下「火災期」という。)及び訓練調整時期に区分し、管内の事情に応じ、効率的に執行するものとする。
2 消防署長は、火災期においては隊員の確保等、警防力の充実に配意し、訓練調整時期には、訓練、演習及び警防計画の調整の実施に配慮するものとする。
3 関係法令に基づく届出の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手及び整備に努めるとともに、本部及び署が密接な連絡体制を築き、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
4 消防長は、警防計画及び消防資料を整備し、その内容を全職員に周知しておくものとする。
(火災に関する警報発令時の処置)
第11条 火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令された場合、消防署長は次の各号に掲げる処置を講ずるものとする。
(1) 消防関係機関に対する協力要請
(2) 警防体制の把握、積載資機材の点検及び増強
(3) 広報及び警戒活動
(4) その他必要な処置
(異常気象時等の措置)
第12条 消防署長は、次の各号に掲げる事象が発生した場合、地域の特性に応じた必要な措置を講じなければならない。
(1) 火災警報発令時
(2) 異常気象時(強風、大雪、雷、乾燥等により気象業務法令に基づく注意報以上が発令された場合をいう。)
(3) 震災時、水災時及び集団災害発生時並びに消防活動上支障となる事象が発生し、又は発生が予想されるとき。
一部改正〔令和2年訓令7号〕
(消防活動上障害がある場合の処置)
第13条 消防署長は、山武郡市広域行政組合火災予防条例(昭和48年山武郡市広域行政組合条例第10号。以下「条例」という。)第45条第4号の規定による水道の断水又は減水及び同条例第45条第5号の規定による消防隊の通行その他の消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出を受理したときは、その地域の実情に応じて必要な処置を講ずるものとする。
2 消防署長は、条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出を受理したときは、必要に応じて現地調査を行い適切な処置を講ずるものとする。
(消防特別警戒の実施)
第14条 消防長及び消防署長は、災害の発生のおそれのある事象に対処するため、特に必要があると認める場合に消防特別警戒(以下「特別警戒」という。)を実施するものとする。
2 前項の特別警戒の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年末年始警戒
(2) 大規模な催物開催に伴う警戒
(3) その他必要と認める場合における警戒
3 特別警戒が複数の消防署管轄にわたる場合は、消防長の指定する消防署長が実施するものとする。
4 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署を指定して特別警戒を実施させることができるものとする。
5 第2項第2号による特別警戒は、条例第45条第3号及び第6号の規定により届出された催物の届出書、関係機関からの情報により、警戒の有無を判断し、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 催物を行う会場内における自主管理状況を的確に把握し、その状況に応じ関係者に対して指導及び監督を行うものとし、直接的な管理は行わないものとする。
(2) 多量の煙火等を消費する場合は、会場内の火災予防に重点をおいて実施するものとする。
6 天皇の行幸又は皇族の行啓が行われるときは、警戒実施を行うものとする。
一部改正〔平成26年訓令8号〕
(特別警戒重点計画)
第15条 特別警戒を実施するときは、次の各号に掲げる事項を重点に計画するものとする。
(1) 災害の発生防止及び人的危険の防止
(2) 消防活動上障害となる物件等の排除
(3) 現場救護所の設置、応急救護体制の確立
(4) 災害が発生した場合の初動体制
(5) 関係機関及び関係者との密接なる連携
第6章 出動基準
(出動の区分)
第16条 消防隊の出動区分は、特命出動、第1出動、第2出動及び第3出動とする。
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(出動種別)
第16条の2 消防隊の出動種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火災出動
(2) 救急出動
(3) 救助出動
(4) その他の出動
ア 危険物
イ 危険排除
ウ 緊急確認
エ 風水害
オ 救急支援
カ PA連携
キ 警戒
ク 他市応援
ケ その他
2 出動種別は、ちば消防共同指令センター指令判断基準に基づくものとする。
追加〔平成28年訓令5号〕
(消防長の出動)
第17条 消防長は、災害の規模が大きく、社会的な影響度が高いと判断する場合、又は特異な災害で、自らが必要と判断する場合に出動するものとする。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
(次長の出動)
第18条 次長は、災害の規模が大きく、社会的な影響度が高いと判断する場合、消防長に出動を命じられた場合及び特異な災害で、自らが必要と判断する場合に出動するものとする。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
(各課長の出動)
第19条 本部内の各課長は、災害の規模が大きく、社会的な影響度が高いと判断する場合、消防長又は次長に出動を命じられた場合及び特異な災害で、自らが必要と判断する場合に出動するものとする。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
(消防署長の出動)
第20条 消防署長が出動する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ規定された出動計画による場合
(2) 大隊長からの要請による場合
(3) 消防長、次長又は警防課長に出動を命じられた場合
(4) その他自らが必要と判断する場合
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(分署長の出動)
第21条 分署長が出動する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ規定された出動計画による場合
(2) 大隊長からの要請による場合
(3) 消防署長に出動を命じられた場合
(4) その他自らが必要と判断する場合
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(応援協定等による出動)
第22条 近隣市町村に対する消防隊の応援は、消防組織法第39条の規定による消防相互応援協定及び特定機関との協定(以下「応援協定」という。)に基づき、消防長は次の各号により出動させるものとする。
(1) 応援協定に基づき隣接する市町村の区域に発生した災害を受報又は覚知したときは、発生地の市町村長又は消防長の要請を待たずに消防隊を応援出動させるものとする。
(2) 応援協定を締結した市町村長又は消防長の要請があったときは、管内の消防活動に支障のない範囲において、消防隊を特別応援出動させるものとする。
(消防広域応援隊の出動)
第23条 消防長は、消防組織法第43条の規定による知事の指示があったとき、又は千葉県広域消防相互応援協定書(平成4年4月1日締結)第3条の規定による要請を受けたときは、消防広域応援隊に登録した消防隊を出動させるものとする。
2 出動に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成28年訓令5号・30年8号・令和元年1号〕
(緊急消防援助隊の出動)
第24条 消防長は、消防組織法第44条の規定による消防庁長官の求め又は指示があったときは、緊急消防援助隊に登録した消防隊を出動させるものとする。
2 出動に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成28年訓令5号・30年8号〕
第7章 警防活動組織
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(指揮本部)
第25条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、消防本部に指揮本部を設置するものとする。
(1) 管轄市町に「災害対策本部」が設置されたとき。
(2) 管轄に震度5強以上の地震が発生したとき。
(3) 管轄市町に気象に関する警報(特別警報を含む。)が発表され、災害が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
(4) 消防長が必要と認めたとき。
2 設置に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
全部改正〔平成28年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・2年7号〕
(現場指揮本部)
第25条の2 災害現場には、活動部隊の統括指揮、活動方針の決定等、円滑な消防活動を遂行するため、現場指揮本部を設置するものとする。
2 設置に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
追加〔平成28年訓令5号〕、一部改正〔令和元年訓令1号・3年1号〕
(指揮隊)
第26条 指揮隊は原則として、現場指揮及び情報収集並びに安全管理の任務を遂行するものとする。
2 指揮活動に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔令和元年訓令1号〕
(本部指揮支援隊)
第26条の2 本部指揮支援隊は、災害に係る情報収集及び活動隊員の後方支援を主な任務とする。
2 指揮支援活動に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
追加〔令和元年訓令1号〕
(救助指定小隊)
第26条の3 救助指定小隊は、建物火災における人命検索救助活動を主な任務とする。
2 活動に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
追加〔令和3年訓令1号〕
第8章 災害現場活動
(災害現場活動の原則)
第27条 災害現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度に止めて災害を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。
2 火災等の消防活動は、人命救助を最優先とする。
3 消火活動は、延焼阻止を主眼とする。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
(指揮体制)
第27条の2 消防隊は、指揮体制に基づいて活動しなければならない。
2 指揮体制に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
追加〔令和3年訓令1号〕
(消防活動基準)
第28条 消防長は、消防活動を効果的に実施するため、別に消防活動基準を策定するものとする。
2 警防課長又は消防署長は、消防活動基準に基づき、所属職員の教育及び訓練を実施し、効果的な消防活動を行うよう努めるものとする。
(警戒区域の設定)
第29条 消防法第23条の2第2項に規定する火災警戒区域の設定権者は、大隊長とする。
2 大隊長は、必要に応じて消防法第28条第1項の規定により消防警戒区域を設定し、住民の撤去、立入の制限等適切な措置を講ずるものとする。
(不測の事態に対する応急の措置)
第30条 中隊長、小隊長及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急な措置を必要とするときは、自己の判断により応急措置を行い、速やかにその措置の内容を上位の指揮者に報告するものとする。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
(再燃の防止)
第31条 大隊長は、残火その他の処理を適切に行い、消防警戒区域等を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。
(非常参集)
第32条 職員は非番又は退庁後において、災害により電話等が各地域で途絶する被害が発生した場合は、直ちに自己の所属部署に参集するものとする。
(非常招集)
第33条 消防長又は消防署長は、災害に対応するため必要と認めたときは、別に定める非常時の職員動員計画により職員の非常招集を行うものとする。
一部改正〔令和2年訓令7号〕
第9章 訓練
全部改正〔平成28年訓令5号〕
(訓練)
第34条 警防課長、消防署等の所属長は、職員に対し実災害に即した消防活動に必要な動作及び操作を習熟させるため、計画的な訓練を実施するものとする。
2 警防課長は、特定の消防署等を指定して訓練を実施させることができるものとする。
3 訓練に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(訓練計画)
第35条 警防課長及び消防署長は、前条の規定により、管内の特性を考慮し、訓練等の重点事項を定めた計画を策定するものとする。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
(訓練の種別)
第36条 訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 警防訓練 火災現場等における警防技術の向上を図るために行うものをいう。
(2) 救助訓練 各種災害又は事故現場等における人命救助技術の向上を図るために行うものをいう。
(3) 救急訓練 負傷者又は急病人の応急処置等救急技術の向上を図るために行うものをいう。
(4) 総合訓練 前各号の訓練を総合的に実施するものをいう。
全部改正〔平成28年訓令5号〕
(訓練の区分)
第37条 訓練の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本訓練 指揮者又は隊員として、消防活動を安全、確実、迅速に行うための基本及び応用技術を体得するために行うものをいう。
(2) 小隊訓練 基本訓練で体得した技術を活用して、火災現場に対応した小隊活動及び小隊連携要領を訓練し、小隊としての活動能力の向上を図るために行うものをいう。
(3) 中隊訓練 小隊訓練で体得した技術を活用して、中隊としての組織的な災害対応能力の向上を図るために行うものをいう。
(4) 大隊訓練 中隊訓練で体得した技術を活用して、大隊としての組織的な災害対応能力の向上を図るために行うものをいう。
(5) 合同訓練 消防隊と管轄区域内の自治体、事業所、消防団、警察、医療機関、近隣の消防本部等が合同で行うものをいう。
全部改正〔平成28年訓令5号〕、一部改正〔令和3年訓令1号〕
(演習)
第38条 警防課長、消防署等の所属長は、住民等に対し消防活動への深い理解を得ることを目的として、消防活動技術を用いた消防演技(以下「演習」という。)を実施するものとする。
2 演習に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(演習計画)
第38条の2 警防課長、消防署等の所属長は、前条の規定により、演習等の重点項目を定めた計画を策定するものとする。
追加〔令和3年訓令1号〕
(消防活動技術の効果確認)
第39条 消防署長は、年1回以上消防活動技術の効果確認を行い、消防長に報告するとともに、その内容を検討評価して消防活動及び訓練に反映させるものとする。
第10章 安全管理
(安全管理)
第40条 災害の現場における消防活動、訓練及び演習における安全管理については、山武郡市広域行政組合消防本部安全管理規程(平成23年山武郡市広域行政組合訓令第6号)によるものとする。
一部改正〔令和3年訓令1号〕
第11章 活動報告及び検討会
全部改正〔令和3年訓令1号〕
(活動報告)
第41条 消防活動のために出動した大隊長、中隊長又は小隊長は、災害の種別に応じ次の各号に掲げる報告書を作成し、消防署長に提出しなければならない。
(1) 火災出動報告書(別記第1号様式
(2) 災害出動報告書(別記第2号様式
(3) 指揮活動報告書(別記第3号様式
2 消防署長は、次の各号に掲げる消防活動を実施したときは、その活動概要を消防長へ報告するものとする。
(1) 建物火災のうち住宅等の全焼火災
(2) 死者の発生した火災
(3) 消防施策上重要と思われる火災
(4) 死者の発生した事故
(5) 消防施策上重要と思われる事故
追加〔平成28年訓令5号〕、一部改正〔令和3年訓令1号〕
(消防活動検討会)
第42条 警防課長又は消防署長は、必要に応じて消防活動検討会を開催し、警防技術の向上を図るものとする。
2 開催に係る必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和3年1号〕
第12章 雑則
(補則)
第43条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成28年訓令5号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(山武郡市広域行政組合消防本部・署警防規程の廃止)
2 山武郡市広域行政組合消防本部・署警防規程(昭和57年山武郡市広域行政組合訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成26年11月11日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月26日訓令第8号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年10月10日訓令第1号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年10月19日訓令第7号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
別記
第1号様式(その1)(第41条第1項第1号)

追加〔平成28年訓令5号〕
第1号様式(その2)(第41条第1項第1号)

追加〔平成28年訓令5号〕
第1号様式(その3)(第41条第1項第1号)
追加〔平成28年訓令5号〕
第1号様式(その4)(第41条第1項第1号)
追加〔平成28年訓令5号〕
第2号様式(その1)(第41条第1項第2号)
追加〔平成28年訓令5号〕
第2号様式(その2)(第41条第1項第2号)
追加〔平成28年訓令5号〕
第2号様式(その3)(第41条第1項第2号)
追加〔平成28年訓令5号〕
第3号様式(その1)(第41条第3号)
追加〔令和3年訓令1号〕
第3号様式(その2)(第41条第3号)
追加〔令和3年訓令1号〕