○山武郡市広域行政組合消防本部救助規程
平成23年12月20日訓令第7号
山武郡市広域行政組合消防本部救助規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、人命の救助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)第2条第1号に規定する活動をいう。
(2) 水難救助活動 水面及び水中における救助活動をいう。
(3) NBC災害救助活動 核物質に起因する災害、生物剤に起因する災害及び化学剤に起因する災害(以下「NBC災害」という。)における救助活動をいう。
(4) 救助器具 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から別表第3までに掲げるもののほか、人命救助に必要な器具をいう。
(5) 救助工作車 告示第10条第1項各号の基準に基づく車両をいう。
(6) 救助事故 自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生じる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)の存在が確認され、又は予想される状況において消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(救助隊の配置)
第3条 消防長は、救助事故に対処するため、救助隊を南消防署に、特別救助隊を東消防署に、高度救助隊を中央消防署に配置する。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(救助隊の編成)
第4条 救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた、消防長が任命する救助隊長、救助副隊長及び救助隊員で編成される救助活動のための兼任部隊とし、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる救助器具及びその他の人命救助に必要な器具を積載した消防車両1台を備えるものとする。
2 特別救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた、消防長が任命する救助隊長、救助副隊長及び救助隊員で編成される救助活動のための兼任部隊とし、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びにその他の人命救助に必要な器具を積載した救助工作車1台を備えるものとする。
3 高度救助隊は、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた、消防長が任命する救助隊長、救助副隊長及び救助隊員で編成される救助活動のための専任部隊とし、省令別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及びその他の人命救助に必要な器具を積載した救助工作車1台を備えるものとする。
全部改正〔平成28年訓令4号〕
第5条 削除
削除〔平成28年訓令4号〕
(救助隊員の任命)
第6条 救助隊員は、消防長が任命する。
2 警防課長は、山武郡市広域行政組合消防本部救助業務に関する要綱(以下「要綱」という。)で定めるところにより、救助隊員選考会を実施し、合格した者を救助隊員資格取得者名簿(
別記第1号様式)に登載するものとする。
3 消防署長(以下「署長」という。)は、救助隊員資格取得者名簿(
別記第1号様式)の中から隊員を指名し救助隊員選考書(
別記第2号様式)により消防長へ報告するものとする。
4 署長は、救助隊員資格取得者名簿の登録事項の変更又は登録の取消しを行うときは、救助隊員登録事項の変更・取消し報告書(
別記第3号様式)により速やかに消防長へ報告しなければならない。
5 警防課長は、前項の報告が行われたときは、救助隊員資格取得者名簿を調整するものとする。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(救助隊長及び救助副隊長)
第7条 救助隊長は、上司の命を受け、所属する救助隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な実施に努めなければならない。
2 救助副隊長は、救助隊長を補佐し、救助隊長に事故あるとき、又は救助隊長が欠けたときは、その職務を代理することができる。
(隊員の服装)
(1) 救助活動及び救助訓練を行う場合は、救助保安帽、皮手袋等を適宜着用する。
(2) 火災の場合は、防火衣の着用等、消防隊の服装に準ずる。
(3) 前各号に掲げるもののほか、水難事故、放射線漏洩事故、有毒ガス漏洩事故、高電圧等の特殊事故については、現場環境に適応した服装とする。
(救助隊の管理責任)
第9条 署長は、管理する救助隊の救助業務の適正な執行を図り、運営に万全を期するものとする。
(安全管理)
第10条 救助隊長は、救助隊員に業務の特殊性を認識させるとともに、安全知識の向上に資することを目的として必要な教育を実施するものとする。
2 救助隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識するとともに、相互に安全監視及び危険要因の排除に積極的に努めるものとする。
3 救助隊長は、必要に応じて訓練塔の点検を行い、その結果を署長へ報告しなければならない。
4 前各項に規定するもののほか、救助隊員の安全管理については、山武郡市広域行政組合消防安全管理規程(平成23年山武郡市広域行政組合訓令第6号)によるものとする。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(感染防止)
第11条 救助隊員は、救助活動に当たり、感染防止措置を確実に行うとともに、感染の疑いがあるときは、直ちに救助隊長に報告するものとする。
2 救助隊長は、自らも感染防止に努め、救助隊員に感染の疑いが生じた場合には署長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(救助活動の原則)
第12条 救助活動は、要救助者に迫る危険を排除し、安全な状態に救出することを最優先とし、安全で確実かつ迅速な行動を原則とする。
(多数の要救助者が存在する救助活動)
第13条 多数の要救助者が存在し、又は存在が予測される救助事故については、消防長が別に定める基準に基づき活動するものとする。
(水難救助活動)
第14条 水難救助活動については、消防長が別に定める要綱に基づき活動するものとする。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(NBC災害救助活動)
第15条 NBC災害による救助活動については、消防長が別に定める基準に基づき活動するものとする。
(他隊との連携)
第16条 救助隊は、ほかの救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動し、要救助者の社会復帰を最終目的とし、要救助者の症状の悪化の防止に努めるものとする。
(救助活動の中断)
第17条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することが出来るものとし、事後の対策については、関係機関と協議するものとする。
(長時間の事故等)
第18条 署長は、長時間に及ぶ救助事故が発生した場合、又は勤務の救助隊のみでは対応出来ない救助事故が発生した場合は、人員を補充する等速やかに対応を図らなければならない。
(医師の指導等)
第19条 救助隊長は、救助活動時において医師の指導若しくは助言が必要であると認められるとき、又は速やかに救助活動現場に医師を要請し適切な措置を講ずる必要があると認められるときは、現場最高指揮者に報告するものとする。
(救助即報)
第20条 署長は、次の各号に掲げる救助事故が発生した場合は、救助即報の対象となるため、直ちに消防長へ報告するものとする。
(1) 要救助者が5名以上の救助事故
(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(3) 前各号に掲げるもののほか、報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高い救助事故
(救助活動記録)
第21条 救助隊長は、救助活動を実施したときは、救助出動報告書(
別記第4号様式)を作成し、署長へ報告しなければならない。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(救助活動検討会)
第22条 警防課長又は署長は、第20条各号に掲げる救助事故が発生した場合、又は特異な救助事故等で必要と認める場合は、それに類似する事故への対応及び救助隊員の教育訓練に資するため、救助活動検討会を開催することができる。
2 前項の救助活動検討会の開催に際し、警防課又は消防署に救助活動検討会事務局を設置するものとする。
3 救助隊長は、救助活動検討会の結果について、救助活動事例検討報告書(
別記第5号様式)により、警防課長又は署長へ報告しなければならない。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(教育訓練基本計画)
第23条 救助隊長は、次の各号に掲げる教育訓練について、年間教育訓練実施計画(
別記第6号様式)を作成するものとする。
(1) 体力練成訓練
(2) ロープ基本、応用訓練
(3) 検索救助訓練
(4) 各種救助器具取扱い訓練
(5) 各種救助事象想定訓練
(6) その他の訓練
2 救助隊長は、前項の年間教育訓練実施計画に基づき、計画的に教育訓練を実施するものとする。
一部改正〔平成28年訓令4号〕
(各種資格の取得)
第24条 警防課長は、救助隊員に各種関係法令に基づく救助活動に必要な資格を取得させるとともに必要な講習等を受講させるものとする。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第6条第2項)
一部改正〔平成28年訓令4号〕
第2号様式(第6条第3項)
一部改正〔平成28年訓令4号〕
第3号様式(第6条第4項)
第4号様式(第21条)
全部改正〔平成28年訓令4号〕
第5号様式(第22条第3項)
一部改正〔平成28年訓令4号〕
第6号様式(第23条)
一部改正〔平成28年訓令4号〕