○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務処理規程
平成16年9月1日訓令第5号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務処理規程
(目的)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)の規定に基づく意見書の交付、その他関係事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(意見書交付申請書)
2 意見書の交付申請書には、次の書類を添付させるものとする。
(1) 法第36条第1項の規定による3,000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置許可申請
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防火管理の計画
(2) 法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更許可申請
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 防火管理の計画
(交付申請書の受理及び処理区分)
第3条 前条の意見書交付申請書は、消防長が受理するものとする。
2 消防長は、前項の意見書交付申請書を受理したときは、次のことを審査するものとする。
(1) 消防用設備等の消防法令の規定への適合状況
(3) その他火災予防上の観点から、特段問題となる事項の有無
(意見書交付)
第4条 消防長は、意見書(別記第2号様式)を作成し、申請者に交付するものとする。
(通報の受理)
第5条 法第87条第1項の規定による通報は、消防長が受理するものとする。
(措置要請)
第6条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が基準に適合しない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、法第87条第2項の規定による措置の要請(別記第3号様式)により、県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請するものとする。
2 消防長は、前項の措置要請を行ったときは、その処理経過を違反措置要請処理経過簿(別記第4号様式)に記載し整理しておくものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。(後略)
別記
第1号様式(第2条)
一部改正〔令和3年訓令3号〕
第2号様式(第4条)
第3号様式(第6条)
第4号様式(第6条)