し尿・斎場

浄化槽清掃

浄化槽とは

 浄化槽は、日常生活から排出される台所や風呂、トイレなどの汚水を、微生物を利用して、浄化槽で「きれいな水」にして放流しています。
 浄化槽には、トイレの汚水(し尿)だけを処理する単独浄化槽と、し尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯等の排水)の両方を処理する合併浄化槽があります。
 浄化槽を正しく機能させるためには、定期的な清掃と保守点検及び法定検査が必要となります。

浄化槽の清掃

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、微生物の働きにより処理され、この処理の過程で必ず汚泥(沈殿物)やスカム(浮遊物)といった泥の固まりが生じます。これらが溜まりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり悪臭が発生する原因となります。
 このようなことにならないために、スカムや汚泥を槽外に引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、掃除することが必要となります。
 清掃とはこのような作業のことを言いますが、浄化槽を適切に維持管理していく上で、とても重要な作業です。

【清掃の回数】

清掃は年1回以上行うことが法律で義務付けられています。

【清掃できる業者】

浄化槽の清掃は、山武郡郡市広域行政組合管理者の許可を受けた業者に依頼してください。

事業者名 所在地 電話番号
(株)五十嵐商会 東金市関下171 0475-58-5249
(株)新興ウオターマネージメント工業 東金市家徳315-5 0475-54-2231
(有)環境衛生センター 東金市広瀬592-1 0475-58-2304
(有)渡辺清掃 東金市東中323-18 0475-58-3308
(有)甲斐浄化槽サービス 大網白里市細草513-1 0475-77-1717
(有)成東浄化槽センター 山武市津辺703-1 0475-82-0202

浄化槽の保守点検

 浄化槽は、法律で定期的な保守点検が義務付けられています。
 保守点検とは、浄化槽の機能を正常に保つため、浄化槽の内部及び附属機器類の作動状況、放流水の水質調査、消毒剤の補充等、異常や故障が発生しないよう予防措置をするために定期的に行う作業です。

【保守点検の回数】

 保守点検の回数は、処理方式や浄化槽の種類ごとに環境省関係浄化槽法施行規則第6条により定められています。

【保守点検できる業者】

 浄化槽の保守点検は、千葉県に登録されている保守点検業者(新しいウインドウで開きます)に依頼してください。

浄化槽の法定検査

 浄化槽の使用者は、浄化槽が正しく機能しているかどうか、使用開始後及び毎年1回定期的に、法定検査を受けることが義務付けられています。
 法定検査は、浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関(指定検査機関)だけが実施できることとされており、浄化槽の設置者・管理者の依頼により有料で行われます。
 詳細については、「千葉県・浄化槽の法定検査について」のページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境衛生課 管理係です。

〒283-0062 千葉県東金市家徳335番地1

電話番号:0475-54-0511

メールでのお問い合わせはこちら

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