○山武郡市広域行政組合消防本部デジタル無線機管理要綱
平成25年3月27日告示第3号
山武郡市広域行政組合消防本部デジタル無線機管理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、千葉県消防救急無線広域化・共同化に係る全体計画に基づき、山武郡市広域行政組合消防本部(以下「本部」という。)が管轄する市町防災担当部署及び消防団(以下「関係機関」という。)で設置しようとする消防救急デジタル無線機(本部に割当のデジタル無線移動局周波数を実装しようとするもの)の周波数の実装及び管理に関する手続等必要な事項を定めることを目的とする。
(定義及び実装条件)
第2条 この要綱において「消防救急デジタル無線機」とは、関係機関が、本部に割当のデジタル無線移動局周波数を実装しようとするデジタル無線機をいう。
2 本部に割当のデジタル無線移動局周波数のうち関係機関が実装できる周波数(チャンネル数)は、山武消防波1及び山武消防波2とする。
(実装許可)
第3条 関係機関は、消防救急デジタル無線機を設置する場合は、消防救急デジタル無線機周波数実装許可申請書(
別記第1号様式)に必要事項を記入して、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、関係機関に消防救急デジタル無線機周波数実装許可書(
別記第2号様式)を交付するものとする。
(変更許可)
第4条 関係機関は、消防救急デジタル無線機の実装周波数、設置場所等を変更する場合は、消防救急デジタル無線機変更許可申請書(
別記第3号様式)に必要事項を記入して、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、関係機関に消防救急デジタル無線機変更許可書(
別記第4号様式)を交付するものとする。
(処分)
第5条 関係機関は、実装を許可されていた消防救急デジタル無線機を処分する場合は、消防救急デジタル無線機廃棄届(
別記第5号様式)に必要事項を記入して、管理者に提出しなければならない。
(管理)
第6条 指令課長は、消防救急デジタル無線機管理台帳(
別記第6号様式)により、設置状況等を管理するものとする。
(秘密の保持)
第7条 関係機関は、使用を許可されたデジタル無線受令機で、無線運用上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第3条第1項)
第2号様式(第3条第2項)
第3号様式(第4条第1項)
第4号様式(第4条第2項)
第5号様式(第5条)
第6号様式(第6条)