し尿・斎場
し尿処理手数料及び浄化槽汚泥処理手数料の改定
し尿処理手数料を令和8年2月1日収集分から改定します
昨今の物価上昇等に伴い、し尿の処理費用が上昇しており、現行のし尿処理手数料では処理費用の原価を大きく下回っていることから、将来にわたり安定的にサービスを提供するため、処理費用の原価に見合ったし尿処理手数料となるようし尿処理手数料を改定することとなりました。
皆さまには、ご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
一般(住宅などでくみ取りが必要なもの)
| 令和8年1月31日収集分まで | 令和8年2月1日収集分から |
|---|---|
|
・1回の収集量30リットルまで380円とし、これを超えるときは、10リットルごとに130円を加算する。 |
・1回の収集量30リットルまで780円とし、これを超えるときは、10リットルごとに260円を加算する。 |
| 1か月に2回以上収集するときは、2回目から収集1回につき500円を加算する。 | |
※別途消費税相当額がかかります。
仮設トイレ(工事現場・住宅の新築現場・イベントなどで臨時で設置し、撤去するもの)
| 令和8年1月31日収集分まで | 令和8年2月1日収集分から |
|---|---|
| ・1回の収集量300リットルまで3,890円とし、これを超えるときは、10リットルごとに130円を加算する。 | ・1回の収集量300リットルまで7,800円とし、これを超えるときは、10リットルごとに260円を加算する。 ・収集1回につき500円を加算する。 |
※別途消費税相当額がかかります。
浄化槽汚泥処理手数料を令和8年4月1日搬入分から改定します
浄化槽汚泥の処理についても、し尿処理同様、浄化槽汚泥の処理費用が上昇しており、将来にわたり安定的にサービスを提供するため、浄化槽汚泥処理手数料を改定することとなりました。
| 令和8年3月31日搬入分まで | 令和8年4月1日搬入分から |
|---|---|
| 搬入量10リットルにつき70円 | 搬入量10リットルにつき80円 |
※浄化槽汚泥処理手数料とは、山武郡市広域行政組合管理者の許可を受けた浄化槽清掃許可業者が浄化槽の清掃を行った際に発生した浄化槽の汚泥を環境アクアプラントに搬入する際に、浄化槽清掃許可業者が当組合に支払う手数料です。
問い合わせ先
アンケート
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- 2025年10月1日
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