○山武郡市広域行政組合防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱
令和元年7月11日告示第4号
山武郡市広域行政組合防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)の施設における防犯カメラの設置及び防犯カメラが撮影した画像の管理並びにその運用に関し必要な事項を定めることにより、組合の施設の保全及び組合施設を利用する者等の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 組合の施設 組合の事務又は事業の用に供するため設置した建物及びその附帯設備並びにこれらの敷地をいう。
(2) 防犯カメラ 組合の施設に固定して設置するカメラであって、画像を表示又は画像を記録する機能を備えるものをいう。
(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像を記録した電磁的記録をいう。
(4) 記録媒体 電磁的方法により画像データを記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。
(管理責任者及び取扱担当者)
2 管理責任者は、防犯カメラ及び画像データの取扱いを適正に行うため、防犯カメラに関する事務を統括する。
3 管理責任者は、前項の事務を適切かつ円滑に進めるため、所属職員から防犯カメラ取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定する。
4 取扱担当者は、管理責任者の指示により防犯カメラの操作及び画像データの取扱いを行うものとする。
5 管理責任者及び取扱担当者は、画像データから知り得た情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラの設置等)
第4条 防犯カメラの設置は、犯罪の抑止及び犯罪行為等の記録が必要と認められる場所とし、防犯カメラを設置する台数及びその撮影する範囲は、必要な最小限度に限るものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラを設置し、若しくは防犯カメラの運用の方法を変更(設置台数の変更を含む。)し、又は防犯カメラの設置を廃止しようとするときは、防犯カメラ設置(変更・廃止)届(別記第1号様式)により管理者に届け出なければならない。
3 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、組合の施設の出入口その他見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに管理責任者の職名及び連絡先を表示するものとする。ただし、当該防犯カメラが撮影した画像を記録する機能を有しないものである場合は、この限りでない。
(画像データの管理及び保存期間)
第5条 防犯カメラは、24時間稼働させるものとする。
2 画像データは、撮影した状態のままとし、編集又は加工をしてはならない。
3 画像データの保存期間は、録画した日の翌日から起算して30日以内とする。この場合において、保存期間を経過した後は、上書きの方法により消去するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、管理責任者は、画像データの保存をすることができる。ただし、画像データの保存が必要なくなったときは、速やかに消去するものとする。
5 管理責任者は、画像データ及び記録媒体の保管に際しては、その保管状況を記録するとともに、施錠することができる保管庫に保管する等、盗難及び紛失の防止のために必要な措置を講じなければならない。
6 管理責任者は、画像データの記録媒体を廃棄するときは、破砕、溶解その他の方法により、当該記録媒体から画像データが再生できない状態にしなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、管理責任者は、防犯カメラ及び画像データについて、漏えい、盗難、紛失等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(個人情報保護条例の遵守)
第6条 管理責任者及び取扱担当者は、画像データに特定の個人を識別することができる情報が含まれる場合にあっては、山武郡市広域行政組合個人情報保護条例(平成17年山武郡市広域行政組合条例第6号。)に定めるところにより、防犯カメラの設置及びその運用が住民等の基本的人権を侵害することのないよう適切な措置を講じなければならない。
(取扱いの制限)
第7条 管理責任者及び取扱担当者以外の者は、防犯カメラの操作及び画像データを取り扱ってはならない。
2 画像データは、管理責任者の定める場所で取り扱わなければならない。
(苦情の処理)
第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及びその運用に関し苦情を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(運用状況の記録及び報告)
第9条 管理責任者は、防犯カメラの運用状況について防犯カメラ管理記録簿(別記第2号様式)を作成し、年1回以上その内容を管理者に報告するものとする。
2 管理責任者は、画像データの流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを管理者に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第2項)
第2号様式(第9条)