○山武郡市広域行政組合住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
令和元年11月15日訓令第2号
山武郡市広域行政組合住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に基づき、山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適切かつ確実な運用及びセキュリティの確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 関係市町 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町及び芝山町をいう。
(2) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気媒体をいう(関係市町が管理するものを除く。)。
(3) 照合情報 生体情報(個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報をいう。)に不可逆演算処理を施して住基ネットに登録される情報をいう。
(4) 照合ID 住基ネットの操作者(以下「操作者」という。)を識別するために付与される符号をいう。
(5) 操作者ID 操作者の操作権限を確認するために、移譲される操作権限ごとに付与される符号をいう。
(6) 照合情報認証 操作者が住基ネットにアクセスする正当な権限を有する者であることを確認するため、照合情報、照合ID及び操作者IDによって行う認証をいう。
(体制)
第3条 住基ネットは、組合及び関係市町で運用管理するものとする。
2 組合は、関係市町と連携し、セキュリティ確保のために必要な事項を統括して定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、事務局長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、第7条第2項に規定するセキュリティ会議を組織する者のうちから、あらかじめセキュリティ統括責任者が指名する者が、その職務を代理する。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、電子計算課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットのセキュリティを確保するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、電子計算課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 関係市町のシステム管理者
(4) 関係市町のセキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議は、意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに審議概要の作成を行うことを条件として、開催に代えて書面又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うことができるものとする。
6 セキュリティ会議の庶務は、電子計算課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長及び関係市町のセキュリティ責任者に指示し、又は必要な措置を要請することができるものとする。
(入退室管理)
第9条 住基ネットの運用が行われる室又は場所のセキュリティを確保するため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、電子計算課長をもって充てる。
(情報資産管理)
第10条 情報資産を適切に管理するため、管理責任者を置く。
2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)はセキュリティ責任者をもって充て、それら以外の情報資産(以下「その他情報資産」という。)の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)はシステム管理者をもって充てる。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
5 本人確認情報管理責任者は、関係市町と協議し、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
6 情報資産管理責任者は、その他情報資産の管理方法を定めるものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第11条 住基ネットの構成機器のうち、コミュニケーションサーバについては業務アプリケーションに対するアクセス管理を行うものとする。
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証による操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、電子計算課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 関係市町に対し、照合ID、照合情報及び操作者IDの付与を求めること。
(2) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第16条 アクセス管理責任者は、第11条に規定するアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(委託の承認)
第17条 システム管理者は、住基ネットに係る業務を委託(以下「業務委託」という。)しようとするときは、委託する業務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(情報保護の徹底)
第18条 システム管理者は、前条の規定により業務委託をしようとするときは、委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)に対し、情報の保護に関する管理体制等を徹底させなければならない。
(契約書記載事項)
第19条 業務委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第20条 システム管理者は、必要に応じ受託者の業務委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(緊急時の体制)
第21条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正アクセスにより本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を関係市町と連携し定めなければならない。
(補則)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和元年11月18日から施行する。