○山武郡市広域行政組合の公益通報に関する要綱
平成25年5月1日告示第9号
山武郡市広域行政組合の公益通報に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する通報対象事実のうち、処分又は勧告の権限を有する山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)の行政機関になされる労働者からの公益通報(以下「行政機関通報」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政機関通報 法第2条第1項に規定する公益通報のうち、労働者が、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当な理由がある場合に、その旨を当該通報対象事実について命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)又は勧告その他処分に当たらない行為(以下「勧告」という。)を行う権限を有する次号に規定する組合の機関に通報することをいう。
(2) 組合の機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章の規定に基づいて設置される組合の執行機関又は組合の執行機関に置かれる機関をいう。
(3) 通報者 行政機関通報を行った者をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(行政機関通報窓口等)
第3条 行政機関通報に関する相談窓口を総務課行政係に設置する。
2 行政機関通報の受付は、通報対象事実に係る処分又は勧告の事務を所掌する課等(以下「通報所管課等」という。)において行うものとする。
3 通報所管課等は、電話、ファクシミリ、電子メール、郵便、面会等の方法により行政機関通報を受け付けるものとする。
4 通報所管課等の職員は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者の秘密は保持されることを当該通報者に対して説明するものとする。
(通報者への通知)
第4条 通報所管課等は、受け付けた通報を行政機関通報として受理したときはその旨を、行政機関通報として受理しないときはその旨を、公益通報受理・不受理決定通知書(別記第1号様式)により通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 通報所管課等は、通報の受理から処理の終了までの標準処理期間を通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、事案の性質上調査等に必要な期間を見込むことが困難なときは、この限りでない。
3 通報所管課等は、通報対象事実について処分又は勧告を行う権限を有しないときは、通報者に対し当該通報対象事実について処分又は勧告を行う権限を有する行政機関を、遅滞なく教示するものとする。
(調査の実施等)
第5条 通報所管課等は、行政機関通報について調査を行う必要があると認めるときは、提出された資料等を基に、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
2 通報所管課等は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、当該調査結果について通報者に通知するものとする。
(受理後の教示)
第6条 通報事案の受理後において、組合以外の行政機関が処分又は勧告をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する行政機関を、通報者に対し遅滞なく教示する。
(措置の実施)
第7条 通報所管課等は、調査の結果、通報対象事実があると認められた場合は、速やかに法令に基づく処分又は勧告の措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。
2 前項の措置をとったときは、その旨を公益通報調査結果・是正措置等通知書(別記第2号様式)により通報者に対し遅滞なく通知するものとする。
(秘密保持等)
第8条 通報所管課等の職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公益通報に関する秘密を漏えいしないこと。
(2) 自らが関係する通報事案の処理に関与しないこと。
(関係資料の管理)
第9条 通報所管課等は、行政機関通報処理票(別記第3号様式)を作成し関係資料とともに、通報者の秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。
(協力義務)
第10条 通報所管課等は、公益通報に係る事案の処理に関し他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
2 通報所管課等は、通報対象事実が複数の法令に該当する等の理由により処分又は勧告の権限を有する行政機関が複数ある場合においては、当該行政機関は連携して調査を行い、又は措置を講ずるなど相互に緊密に連絡し協力をしなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第7条第2項)
第3号様式(第9条)