○山武郡市広域行政組合消防本部予防事務処理規程
平成23年3月23日訓令第2号
山武郡市広域行政組合消防本部予防事務処理規程
山武郡市広域行政組合消防本部予防事務処理規程(平成17年山武郡市広域行政組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、火災、大規模地震その他の災害の予防に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(法令の略称)
第2条 この訓令における法令の略称は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 危険物規則とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。
(5) 条例とは、山武郡市広域行政組合火災予防条例(昭和48年山武郡市広域行政組合条例第10号)をいう。
(6) 規則とは、山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則(平成2年山武郡市広域行政組合規則第5号)をいう。
(7) 施行規程とは、山武郡市広域行政組合消防本部火災予防施行規程(平成16年山武郡市広域行政組合訓令第6号)をいう。
2 この訓令で使用する用語は、前項の法令で使用する用語の例による。
(防火管理講習)
第3条 防火管理講習の受講申請の受付は、消防長が行う。
2 消防長は、前項の規定により受講申請を受け付けたときは、防火管理講習の種別ごとに、防火管理講習受講申請状況報告書(別記第1号様式)に施行規程第2条第2項に規定する受講申請書を添付するものとする。
3 防火管理講習の課程を修了した者については、防火管理講習の種別ごとに防火管理講習修了者名簿(別記第2号様式)に登録し、施行規程第2条第3項に規定する修了証を交付するものとする。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(防火管理者又は防災管理者の選任の届出等)
第4条 法第8条第2項の規定による防火管理者を選任した場合又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者を選任した場合の届出は、消防長が処理する。防火管理者又は防災管理者を解任した場合の届出も同様とする。
2 省令第3条の2第1項の規定及び省令第51条の9において読み替えて準用する省令第3条の2第1項の規定による防火・防災管理者選任(解任)届出書は、2通提出させる。この場合において、当該届出書が防火管理者の選任に係るものであるときは、届出書の1通に政令第3条第1項各号に定める防火管理者としての資格を証明するものを、防災管理者の選任に係るものであるときは、届出書の1通に政令第47条第1項各号に定める防災管理者としての資格を証明するものを添付させる。
3 防火・防災管理者選任(解任)届出書を受理した場合には、防火管理者に係る届出については防火管理者整理簿(別記第3号様式(その1))に、防災管理者に係る届出については防災管理者整理簿(別記第4号様式(その1))に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(統括防火管理者又は統括防災管理者の選任の届出等)
第5条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者を選任した場合又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者を選任した場合の届出は、消防長が処理する。統括防火管理者又は統括防災管理者を解任した場合の届出も同様とする。
2 省令第4条の2第1項の規定及び省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の規定による統括防火・防災管理者選任(解任)届出書は、2通提出させる。この場合において、当該届出書が統括防火管理者の選任に係るものであるときは、届出書の1通に政令第4条第1項に定める統括防火管理者としての資格を証明するものを、統括防災管理者に係るものであるときは、届出書の1通に政令第48条の2に定める統括防災管理者としての資格を証明するものを添付させる。
3 統括防火管理者選任(解任)届出書を受理した場合には、統括防火管理者に係る届出については防火管理者整理簿(統括防火管理)(別記第3号様式(その2))に、統括防災管理者に係る届出については防災管理者整理簿(統括防災管理)(別記第4号様式(その2))に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
全部改正〔平成26年訓令5号〕
(自衛消防組織の設置の届出等)
第6条 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織を設置した場合の届出は、消防長が処理する。自衛消防組織を変更した場合の届出も同様とする。
2 省令第4条の2の15の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書は、2通提出させる。この場合において、当該届出書が統括管理者に係るものであるときは、届出書の1通に政令第4条の2の8第3項各号に定める統括管理者としての資格を証明するものを添付させる。
3 自衛消防組織設置(変更)届出書を受理した場合には、防災管理者整理簿に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(消防計画の作成の届出等)
第7条 省令第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定による消防計画を作成した場合の届出は、消防長が処理する。消防計画を変更した場合の届出も同様とする。
2 前項の届出は、消防計画作成(変更)届出書に消防計画を添付したものを2通提出させる。ただし、省令第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定による消防計画の作成又は変更を一括で行い、これらの規定による届出を同時に行うときは、省令第51条の8第1項の規定による届出に省令第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定による消防計画を添付することで、省令第3条第1項の規定による届出に同項の規定による消防計画を添付したものとみなす。
3 消防計画作成(変更)届出書を受理した場合には、防火管理に係る届出については防火管理者整理簿に、防災管理に係る届出については防災管理者整理簿に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(全体についての消防計画の作成の届出等)
第8条 省令第4条第1項及び省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項の規定による全体についての消防計画を作成した場合の届出は、消防長が処理する。全体についての消防計画を変更した場合の届出も同様とする。
2 前項の届出は、全体についての消防計画作成(変更)届出書に全体についての消防計画を添付したものを2通提出させる。
3 全体についての消防計画作成(変更)届出書を受理した場合には、防火管理に係る届出については防火管理者整理簿(統括防火管理)に、防災管理に係る届出については防災管理者整理簿(統括防災管理)に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
全部改正〔平成26年訓令5号〕
(防火対象物点検の報告)
第9条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物点検結果の報告(以下「防火対象物点検報告」という。)は、消防長が処理する。
2 前項の防火対象物点検報告は、省令第4条の2の4第3項の規定により消防庁長官が定める報告書の様式により2通を提出させる。
3 前項の報告書を受理した場合には、防火対象物整理簿(別記第5号様式)に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(防災管理点検の報告)
第10条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災対象物点検結果の報告(以下「防災管理点検報告」という。)は、消防長が処理する。
2 前項の防災管理点検報告は、省令第51条の12第2項の規定により消防庁長官が定める報告書の様式により2通を提出させる。
3 前項の報告書を受理した場合には、防災対象物整理簿(別記第6号様式)に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(防火対象物特例認定)
第11条 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告特例認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする申請は、消防長が処理する。
2 前項の特例認定の申請は、省令第4条の2の8第2項の規定による申請書に、省令第4条の2の8第3項第1号に規定する事項が確認できる書類を添えて、2通を提出させる。
3 消防長は、前項の申請書を受け付けした場合は、点検報告特例認定申請処理簿(別記第7号様式)に所要の事項を記載し、法第8条の2の3第2項の規定により、検査を行うものとする。
4 消防長は、前項の検査の結果、法第8条の2の3第1項に規定する認定条件に適合しているか否かを防火対象物点検特例認定審査表(別記第8号様式)により判定し、(認定・不認定)通知書(別記第9号様式)に省令第4条の2の8第5項又は第6項の規定による事項を記載し、第2項の申請書を添付して、1通を保管し、1通を申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(防災管理特例認定)
第12条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告特例認定(以下「防災特例認定」という。)を受けようとする申請は、消防長が処理する。
2 前項の防災特例認定の申請は、省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第2項の規定による申請書に、省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第3項第1号に規定する事項が確認できる書類を添えて、2通を提出させる。
3 消防長は、前項の申請書を受け付けした場合は、点検報告特例認定申請処理簿に所要の事項を記載し、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第2項の規定により、検査を行うものとする。
4 消防長は、前項の検査の結果、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第1項に規定する認定条件に適合しているか否かを防災管理点検特例認定審査表(別記第10号様式)により判定し、(認定・不認定)通知書(別記第11号様式)に省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第5項又は第6項の規定による事項を記載し、第2項の申請書を添付して1通を保管し、1通を申請者に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(管理権原者変更届出書)
第13条 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による管理権原者に変更があった場合の管理権原者変更届出書は、消防長が処理する。
2 前項の管理権原者変更届出書は、法第8条の2の3第5項の規定による場合は、省令第4条の2の8第7項の規定による届出書により、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第5項の規定による場合は、省令第51条の16第2項の規定による届出書により2通を提出させる。
3 前項の届出書を受理した場合には、防火管理に係る届出については、防火対象物整理簿に、防災管理に係る届出については、防災対象物整理簿に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)
第14条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告(以下「点検報告」という。)は、消防長が処理する。
2 前項の点検報告は、省令第31条の6第3項の規定により消防庁長官が定める点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式により、2通を提出させる。
3 点検報告を受理した場合には、消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果処理簿(別記第12号様式)に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(指定洞道等の届出)
第15条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の通信ケーブル等を敷設又は洞道等の重要な変更を行う場合の届出は、消防長が処理する。
2 消防長は、規則第17条の2第1項に規定する指定洞道等(新規・変更)届出書が提出された場合は関係者に火災予防及び消防対策について指導を行い、受理した場合は、当該届出書類を所轄消防署長に送付するものとする。
3 消防署長は、前項の届出書類の送付を受けた場合は届出等受付簿(別記第13号様式)に所要の事項を記載し、当該指定洞道等が火災予防上及び消防対策上支障がないか現地確認を行い、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号・7号〕
(タンク検査申請の処理)
第16条 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申請は、消防長が処理する。
2 消防長は、規則第20条第1項に規定する少量危険物・指定可燃物タンク検査申請書(以下「タンク検査申請書」という。)の提出があった場合には、少量危険物・指定可燃物タンク検査受付簿(別記第14号様式)に所要の事項を記載し、受付を行う。
3 消防長は、タンクに係る審査及び水張検査又は水圧検査を行ったときは、審査・検査結果報告書(別記第15号様式)を作成し、タンク検査申請書の1通に添付して保管する。
4 規則第20条第2項に規定するタンク検査済証の交付は、タンク検査申請書の1通を添えて行う。
一部改正〔平成26年訓令5号・7号〕
(タンク検査の手数料に関する処理)
第17条 消防長は、前条第1項に掲げる申請書の受付をするときは、山武郡市広域行政組合消防手数料条例(平成12年山武郡市広域行政組合条例第7号)別表第8の項に規定する手数料を納入させるものとする。
2 手数料の納入及び処理は次によるものとする。
(1) 山武郡市広域行政組合財務会計システムによる事務手続を行い、手数料を納付すべき者(以下「納付者」という。)に、指定金融機関又は収納代理金融機関で納入させる。
(2) 担当者は、納付者が手数料を納入したことを確認したときは、当該申請書の正本の「※手数料欄」に金額を記入し、確認の押印をする。
(3) 担当者は、金融機関から届いた領収済通知書を当該申請書の正本に貼付しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(旅館等に係る申請書の処理)
第18条 消防長は、旅館、ホテル又は届出住宅(以下「旅館等」という。)に係る許可、登録、指定、届出等(以下「許可等」という。)を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付を、次の各号により処理するものとする。
(1) 通知書の交付申請は、次のア又はイに掲げる申請書により、2通を提出させる。
ア 次に掲げる許可等に伴う通知書の交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(別記第16号様式)により提出させる。
(ア) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可
(イ) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出
(ウ) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録
(エ) 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出
(オ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可(風俗営業の施設が旅館業の施設である場合)
(カ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出(風俗営業の施設が旅館業の施設である場合)
イ 次に掲げる許可等に伴う通知書の交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(別記第16号様式の2)により提出させる。
(ア) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出
(イ) 住宅宿泊事業法第3条第4項の規定による変更の届出
(2) 前号の申請書には、次に掲げる資料を添付させる。
ア 旅館等の許可等に係る申請書の写し
イ 申請に係る部分の建築図面の写し
ウ 登記簿又は登記証の写し
エ その他必要な資料
(3) 申請書の提出があった場合には、通知書等交付申請処理簿(別記第17号様式。以下「申請処理簿」という。)に所要の事項を記載し、消防法令の適合状況について立入検査を行うものとする。
(4) 前号の立入検査の結果により、消防法令に適合している場合は、次のア又はイに定める通知書を、消防法令に適合しない場合は、消防法令適合通知書の不交付に係る通知書(別記第18号様式)を作成し、当該通知書に申請書の1通を添付して通知する。
ア 第1号アに規定する通知書の交付申請の場合 消防法令適合通知書(別記第19号様式)
イ 第1号イに規定する通知書の交付申請の場合 消防法令適合通知書(別記第19号様式の2)
2 消防長は、学校及び旅行関係者(個人を除く。)から、旅館等の防火安全に関して照会があった場合は、申請処理簿に所要の事項を記載し、必要により立入検査を行い、旅行関係者からの照会に対する回答書(別記第20号様式)により回答するものとする。
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
(興行場又は公衆浴場に係る申請書の処理)
第19条 消防長は、興行場又は公衆浴場の許可等を行う場合に添付される通知書の交付を、次の各号により処理するものとする。
(1) 通知書の交付申請は、次のア又はイに掲げる交付申請書により、2通を提出させる。
ア 次に掲げる許可等に伴う通知書の交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(別記第21号様式)により提出させる。
(ア) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による営業の許可
(イ) 興行場法第2条の2第2項の規定による地位の承継の届出の規定による変更の届出
イ 次に掲げる許可等に伴う通知書の交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(別記第22号様式)により提出させる。
(ア) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による営業の許可
(イ) 公衆浴場法第2条の2第2項の規定による地位の承継の届出
(ウ) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27条)第4条の規定による変更の届出
(2) 前号の申請書には、次に掲げる資料を添付させる。
ア 興行場又は公衆浴場の許可等に係る申請書の写し
イ 申請に係る建築図面の写し
ウ 登記簿又は登記証の写し
エ その他必要な資料
(3) 申請書の提出があった場合には、申請処理簿に所要の事項を記載し、消防法令の適合状況について立入検査を行うものとする。
(4) 前号の立入検査の結果により、消防法令に適合している場合は、次のア又はイに定める通知書を、消防法令に適合しない場合は、消防法令適合通知書の不交付に係る通知書(別記第23号様式)を作成し、当該通知書に申請書の1通を添付して通知するものとする。
ア 第1号アに規定する通知書の交付申請の場合 消防法令適合通知書(別記第24号様式)
イ 第1号イに規定する通知書の交付申請の場合 消防法令適合通知書(別記第25号様式)
一部改正〔平成26年訓令5号・7号・令和2年2号〕
(消防訓練)
第20条 条例第43条の2の規定による消防訓練(以下「訓練」という。)の受付に当たっては訓練が効果的、かつ、安全に実施できるよう必要に応じて指導するものとし、訓練の現地指導は原則として次の各号に掲げるものについて行うものとする。
(1) 消防隊との連携が必要な訓練
(2) 防火対象物の特殊性等から専門的見地に基づく指導が必要な訓練
(3) その他消防署長が必要と認める訓練
2 前項の指導を行った場合には、訓練結果を消防訓練指導結果報告書(別記第26号様式)により、消防署長に報告するものとする。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(各種届出等の処理)
第21条 次の各号に掲げる届出書、申請書又は提出書の処理は消防署長が行う。
(1) 危険物規則第1条の5の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱い開始(廃止)の届出書
(2) 規則第7条の5の規定による禁止行為の解除承認申請書
(2)の2 規則第13条の2第4項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書
(3) 規則第14条の規定による防火対象物使用開始(変更)届出書
(4) 規則第14条の2の規定による工事中の消防計画届出書
(5) 規則第15条の規定による消防訓練実施届出書
(6) 規則第16条の規定による次に掲げる届出書
ア 火を使用する設備等の設置(変更)届出書
イ 放電加工機設置(変更)届出書
ウ 電気設備等設置(変更)届出書
エ 水素ガスを充填する気球の設置届出書
(7) 規則第17条の規定による次に掲げる届出書
ア 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
イ 煙火打上げ、仕掛け届出書
ウ 催物開催届出書
エ 水道断水、減水届出書
オ 道路工事届出書
カ 露店等の開設届出書
(8) 規則第18条の規定による少量危険物・指定可燃物貯蔵、取扱い(変更)届出書
(9) 規則第18条の2の規定による核燃料物質等貯蔵、取扱い(変更)届出書
(10) 規則第19条の規定による次に掲げる届出書
ア 火を使用する設備等の廃止届出書
イ 電気設備等廃止届出書
ウ 少量危険物・指定可燃物貯蔵、取扱い廃止届出書
エ 核燃料物質等貯蔵、取扱い廃止届出書
2 前項第10号ア又はイに規定する届出書にあっては次項の規定により交付した前項第6号アからウまでに該当する届出書を、同項10号ウ又はエに掲げる届出書にあっては次項の規定により交付した前項第8号又は第9号に掲げる届出書を、それぞれの届出書に関係書類を含めて添付し、提出させる。
3 第1項各号(第2号を除く。)に掲げる届出書又は提出書を受理した場合には、届出等受付簿に所要の事項を記載し、1通を届出者に交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号・7号・令和3年3号〕
(届出又は申請に伴う調査)
第22条 前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる届出、申請又は提出を受理するに当たって必要な場合には、届出、申請又は提出に係る場所、設備等の調査を行い、届出等調査結果報告書(別記第27号様式)を作成し、届出書、申請書又は提出書に添付して保管する。
2 前項の規定による調査(前条第1項第2号に掲げる申請に係る場合を除く。)の結果、届出又は提出の計画が防火に関する法令の基準に適合しない場合には、届出又は提出等不適合通知書(別記第28号様式)により届出者にその旨を通知する。
一部改正〔平成26年訓令5号・7号〕
(各種届出等の受付等)
第23条 この訓令に基づく届出書、報告書、申請書又は提出書(以下「届出書等」という。)の受付は、届出書等の受付欄に別表に定める収受印を押印して行う。
2 第4条から第10条まで、第13条から第15条まで及び第21条(第1項第2号を除く。)の規定による届出書、報告書又は提出書を受理した場合は、届出者に交付する1通に、別表に定める届出済印を押印する。
3 第21条第1項第2号に規定する禁止行為の解除承認申請書を承認した場合は、届出等受付簿に所要の事項を記載し、申請書の1通に承認印(施行規程別記第5号様式に定める承認印)を押印して交付する。承認しない場合は、申請書の1通とともに承認しない旨の理由を記載した禁止行為解除不承認通知書(別記第29号様式)を交付する。
一部改正〔平成26年訓令5号・7号〕
(証明事務の処理)
第24条 この訓令に基づいてなされた事務に関し、証明書の交付の申請があった場合は、証明書を交付するものとする。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
(事務処理状況の報告)
第25条 消防署長は、この訓令に基づく事務処理の状況を、予防事務処理状況報告書(別記第30号様式)により、当月分を翌月の7日までに消防長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年訓令5号〕
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月5日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月26日訓令第7号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別記第30号様式の改正規定は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山武郡市広域行政組合消防本部火災予防事務処理規程別記第16号様式、第21号様式及び第22号様式は、第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第3条中第21条第1項第6号エを改正する規定及び別記第30号様式を改正する規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第23条)

名称

ひな型

寸法

収受印

本部用

(第3条から第14条まで、第16条、第18条及び第19条)

直径30mm

署所用

(第15条及び第21条)

直径30mm

届出済印

本部用

(第4条から第14条まで)

23mm×35mm

署所用

(第15条及び第21条(第1項第2号を除く。))

23mm×35mm

一部改正〔平成26年訓令5号〕
別記
第1号様式(第3条第2項)
全部改正〔令和2年訓令2号〕
第2号様式(第3条第3項)
一部改正〔令和2年訓令2号〕
第3号様式(その1)(第4条第3項、第7条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第3号様式(その2)(第5条第3項、第8条第3項)
追加〔平成26年訓令5号〕、一部改正〔令和2年訓令2号〕
第4号様式(その1)(第4条第3項、第6条第3項、第7条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第4号様式(その2)(第5条第3項、第6条第3項、第8条第3項)
追加〔平成26年訓令5号〕、一部改正〔令和2年訓令2号〕
第5号様式(第9条第3項、第13条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第6号様式(第10条第3項、第13条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第7号様式(第11条第3項、第12条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第8号様式(第11条第4項)

一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第9号様式(第11条第4項)
一部改正〔平成26年訓令5号・28年1号・令和2年2号〕
第10号様式(第12条第4項)

一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第11号様式(第12条第4項)
一部改正〔平成26年訓令5号・28年1号・令和2年2号〕
第12号様式(第14条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第13号様式(第15条第3項、第21条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第14号様式(第16条第2項)
一部改正〔平成26年訓令5号・7号・令和2年2号〕
第15号様式(第16条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・7号・令和2年2号〕
第16号様式(第18条第1項第1号)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号・3年3号〕
第16号様式の2(第18条第1項第1号)
追加〔令和2年訓令2号〕、一部改正〔令和3年訓令3号〕
第17号様式(第18条第1項第3号、第18条第2項、第19条第4項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第18号様式(第18条第1項第4号)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第19号様式(第18条第1項第4号)
追加〔令和2年訓令2号〕
第19号様式の2(第18条第1項第4号)
追加〔令和2年訓令2号〕
第20号様式(第18条第2項)
全部改正〔平成26年訓令5号〕、一部改正〔令和2年訓令2号〕
第21号様式(第19条第1号)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号・3年3号〕
第22号様式(第19条第1号)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号・3年3号〕
第23号様式(第19条第4号)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第24号様式(第19条第4号)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第25号様式(第19条第4号)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第26号様式(第20条第2項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第27号様式(第22条第1項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第28号様式(第22条第2項)
一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年2号〕
第29号様式(第23条第3項)
一部改正〔平成26年訓令5号・28年1号・令和2年2号〕
第30号様式(第25条)

一部改正〔平成26年訓令5号・7号・令和2年2号・3年3号〕