○山武郡市広域行政組合消防本部公印規程
平成20年7月1日訓令第7号
山武郡市広域行政組合消防本部公印規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、山武郡市広域行政組合消防本部、消防署の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において公印とは、公文書に押印する消防本部印、消防署印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、用途、様式、寸法、書体及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印事務の統括)
第4条 公印に関する事務は、総務課長が統括する。
(公印の保管者及び取扱責任者)
第5条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、当該管理する公印の取扱い、保管等の事務を行うものとする。
2 保管者は、必要に応じ所属職員のうちから公印の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
3 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印に関する事務に従事するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長はすべての公印を登録し、整理するため、公印台帳(別記第1号様式)を作成しなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第7条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、管理者に承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、当該公印を次に定める期間保管した後、切断、焼却等適当な方法により処分しなければならない。
(1) 管理者消防専用印、消防長印、消防長職務代理者印及び消防本部印については、改刻し、又は廃止した日から5年とする。
(2) 前号に掲げる以外の公印については、改刻し、又は廃止した日から1年とする。
(印影の印刷)
第8条 事務処理の便宜上必要と認められるものについては、印影の同形又は縮小の印刷をもって公印の押印に代えることができる。
(公印使用承認申請)
第9条 定例的な文書又は定型的な文書に公印を事前に押印し、又は前条の規定により公印を刷り込もうとするときは、公印使用(刷り込み)承諾申請書(別記第2号様式)により公印保管者に申請し、その承認を受けなければならない。
(公印の押印省略)
第10条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は軽易な文書にあっては、あらかじめ保管者が指定したものに限り、公印の押印を省略することができる。
2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。
(事故報告)
第11条 保管者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(山武郡市広域行政組合消防本部・署公印規程の廃止)
2 山武郡市広域行政組合消防本部・署公印規程(昭和56年山武郡市広域行政組合訓令第2号)は、廃止する。
別表(第3条)
名称 | 用途 | 様式 | 寸法 | 書体 | 保管者 |
管理者印 | 管理者名をもって発する文書 | 
| 方23.5ミリメートル | 古印体 | 総務課長 |
消防長印 | 消防長名をもって発する文書 | 
| 方21ミリメートル | 古印体 | 総務課長 |
消防長職務代理者印 | 消防長職務代理者名をもって発する文書 | 
| 方24ミリメートル | 古印体 | 総務課長 |
消防本部印 | 消防本部名をもって発する文書 | 
| 方24ミリメートル | 古印体 | 総務課長 |
消防本部刻印 | 証明書等刻印用 | 
| 縦18ミリメートル横20ミリメートル | てん書 | 総務課長 |
契印 | 文書契印用 | 
| 縦36ミリメートル横15ミリメートル | 古印体 | 総務課長 |
中央消防署長印 | 中央消防署長名をもって発する文書 | 
| 方20.5ミリメートル | 古印体 | 中央消防署長 |
中央消防署印 | 中央消防署名をもって発する文書 | 
| 方23.5ミリメートル | 古印体 | 中央消防署長 |
東消防署長印 | 東消防署長名をもって発する文書 | 
| 方20.5ミリメートル | 古印体 | 東消防署長 |
東消防署印 | 東消防署名をもって発する文書 | 
| 方23.5ミリメートル | 古印体 | 東消防署長 |
南消防署長印 | 南消防署長名をもって発する文書 | 
| 方20.5ミリメートル | 古印体 | 南消防署長 |
南消防署印 | 南消防署名をもって発する文書 | 
| 方23.5ミリメートル | 古印体 | 南消防署長 |
別記
第1号様式(第6条)
第2号様式(第9条)