○山武郡市広域行政組合消防本部火災予防施行規程
平成16年10月14日訓令第6号
注 平成22年9月から改正経過を注記した。
山武郡市広域行政組合消防本部火災予防施行規程
(趣旨)
一部改正〔平成22年訓令5号〕
(防火管理に関する講習)
第2条 消防長は、甲種防火管理新規講習(省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習をいう。以下同じ。)及び甲種防火管理再講習(同項に規定する甲種防火管理再講習をいう。以下同じ。)並びに乙種防火管理講習(政令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下同じ。)(以下「防火管理講習」という。)を実施する場合は、実施日時、実施場所その他防火管理講習の実施に関し必要な事項を公示する。
2 防火管理講習を受けようとする者は、次の各号に掲げる防火管理講習の区分に応じ、当該各号に定める申請書を消防長に提出しなければならない。
(1) 甲種防火管理新規講習又は乙種防火管理講習 防火管理講習申請書(別記第1号様式
(2) 甲種防火管理再講習 甲種防火管理再講習申請書(別記第2号様式
3 消防長は、防火管理講習の課程を修了した者に対して、修了証(別記第3号様式)を交付するものとする。
全部改正〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔平成26年訓令5号〕
(修了証の再交付)
第3条 第2条第3項に規定する修了証の再交付を受けようとする者は、修了証再交付申請書(別記第4号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請により修了証を再交付するときは、当該修了証に再交付である旨を明示するものとする。
全部改正〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔平成26年訓令5号〕
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第4条 政令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物の指定)
第5条 政令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
(連結送水管の主管の内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第6条 省令第30条の4第1項の規定による消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設ける全ての階が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(共同住宅に限る。)の用途に供されるもの
(2) スプリンクラー設備が政令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているもの
2 省令第31条第5号ロの規定による消防長が指定する防火対象物は、政令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(放水口が設置されている全ての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。以下この項において同じ。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。
3 省令第31条第6号イ(ロ)の規定による消防長が指定する水頭(省令第31条第6号イに規定する高さを超える階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物に係るものを除く。)は、100メートルとする。
4 第1項及び第2項に規定する防火対象物に設置する連結送水管にあっては、送水口直近の見やすい箇所に標識を設け、「高圧仕様型」と表示するとともに、その他必要事項を併せて表示するものとする。
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第7条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定による防火対象物は、政令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で次のいずれかを満たすもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 政令第12条第1項によるスプリンクラー設備
イ 政令第13条第1項による水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 政令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が、5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 政令第12条第1項によるスプリンクラー設備
イ 政令第13条第1項による水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
(必要な知識及び技能を有する者)
第8条 条例第3条第3項第3号第11条第1項第9号第11条の2第2項及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
(1) 条例第3条第3項第3号条例第3条の2第3項第3条の3第3項第3条の4第3項第4条第3項第5条第3項第6条第2項第7条第3項第7条の2第3項第8条第2項第8条の2第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という。)
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第3項第8条第2項及び第8条の2第2項において条例第3条第3項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(2) 条例第11条第1項第9号条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
一部改正〔平成22年訓令5号・24年4号・26年5号・令和2年1号〕
(避雷設備の位置及び構造)
第9条 条例第16条第1項の日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)に適合するものとしてJIS A4201―1992を指定する。
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号・令和2年1号〕
(喫煙等の禁止場所の指定等)
第10条 条例第23条第1項の規定による消防長が指定する場所は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。ただし、政令第1条の2第2項で規定する政令別表第1に掲げる各項の用途に供される部分とみなされる従属的な部分がある場合は、当該部分を政令別表第1各項の用途としてこの規定を適用する。
(1) 喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席。ただし、喫煙にあっては、屋外に設けられた客席及び観覧場の客席(客席部分の床が全て不燃材料で造られたものに限る。)を除く。
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール及び飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台又は更衣室
ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分
エ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
オ 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は同法附則第4条第1項の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。
(2) 火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所
ア 劇場等の公衆の出入りする部分
イ キャバレー等の公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合の用に供する建築物
2 消防署長は、山武郡市広域行政組合火災予防条例施行規則(平成2年山武郡市広域行政組合規則第5号)第7条の5に規定する禁止行為の解除承認申請書の提出があった場合において、条例第23条第1項ただし書の規定により承認したときは、当該申請書に承認印(別記第5号様式)を押印し申請者に交付し、承認しなかったときはその旨通知するものとする。
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
(避難上特に必要と認めた場所の指定)
第11条 条例第31条の10第1項第3号の規定による避難上特に必要と認める場所は、政令第7条第4項第1号に定める避難設備及び避難の用に供する渡り廊下からそれぞれ6メートルの範囲内とする。
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第12条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接触するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前各号に規定するもののほか、消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更とする。
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
(消火活動に支障を生ずる物質)
第13条 条例第46条の4に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長が指定するものは、次のとおりとする。
(1) 核燃料物質で次に掲げるもの
ア ウラン235及びその化合物
イ トリウム及びその化合物
ウ ア又はイに該当する物質の1又は2以上を含む物質で、原子炉において燃料として使用できるもの
エ プルトニウム及びその化合物
オ ウラン233及びその化合物
カ エ又はオに該当する物質の1又は2以上を含む物質
(2) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第3条から第3条の3まで及び第4条の2に規定する許可又は届出の対象となる放射性同位元素
(3) 圧縮ガス及び液化ガスで次に掲げるもの
ア 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)のうち圧縮、液化その他の方法で製造するもの(冷凍設備で製造するものを除く。)
イ 冷凍設備で製造する高圧ガスについては、1日の冷凍能力が20トン(当該ガスがフロンガスの場合にあっては、50トン)以上の設備で製造するもの又は2.25キロワット以上の冷凍設備内で製造する可燃性のもの
ウ 販売のため貯蔵し、又は取り扱う高圧ガス
エ 貯蔵し、又は消費する高圧ガスについては、次の表に掲げる種類に応じた数量(ガスの容積は、ガスが圧縮ガスであるときは、温度零度、圧力(ゲージ圧をいう。)零パスカルにおける容積に換算した容積とし、ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。オにおいて同じ。)以上のもの

種類

数量

許容濃度が100万分の10を超え、100万分の100以下の毒性ガス

10立方メートル

許容濃度が100万分の0.1を超え、100万分の10以下の毒性ガス

1立方メートル

許容濃度が100万分の0.1以下の毒性ガス

0.1立方メートル

空気中における爆発下限界が5パーセント以下で高圧ガス保安法第44条第4項に定める容器の規格以外の容器に充てんした可燃性ガス

5立方メートル

アセチレンガス

10立方メートル

可燃性ガス

30立方メートル

液化酸素ガス

500キログラム

その他の高圧ガス

300立方メートル

オ 高圧ガス以外の毒性ガスについては、次の表に掲げる種類に応じた数量以上のもの

種類

数量

許容濃度が100万分の10を超え、100万分の100以下のもの

10立方メートル

許容濃度が100万分の1を超え、100万分の10以下のもの

1立方メートル

許容濃度が100万分の1以下のもの

0.1立方メートル

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第5号及び第6号に規定するものを除く。)で、次に掲げる数量以上のもの
ア 毒物については、30キログラム
イ 劇物については、200キログラム
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表に掲げる種類のもの(数量が指定されているものにあっては、当該数量を超えるもの)

種類

数量

火薬

5キログラム

爆薬


火工品

工業雷管及び電気雷管


信管及び火管

導爆線

鉱さい破砕器及び爆発せん孔器

爆発びょう

油井用火工品

鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品

銃用雷管

2,000個

信号雷管

25個

実包及び空包(建設用びょう打銃用空包を除く。)

800個

導火線

100メートル

電気導火線

500個

信号焔管及び信号火せん

5キログラム

煙火(がん具煙火を除く。)

5キログラム

薬液注入用薬包

200個

建設びょう打銃用空包

2,000個

コンクリート破砕器

1,000個

ロープ発射用ロケット

10個

がん具煙火

25キログラム(クラッカーボールのうち直径が1センチメートル以下、重量が1グラム以下のもので爆発音を出すための爆薬が0.08グラム以下のものは5キログラム)

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する病原体等のうち、次に掲げるもの
ア 1種病原体
イ 2種病原体
ウ 3種病原体
エ 4種病原体
オ 新型インフルエンザ等感染症の病原体(エに掲げるものを除く。)
カ 指定感染症の病原体等
キ 新感染症の病原体等
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成17年訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第9号)
(施行期日)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月5日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合消防本部予防施行規程別記第1号様式、第2号様式及び第4号様式並びに第2条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合消防本部消防同意等事務処理規程別記第13号様式に規定する様式は、第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(令和3年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。(後略)
別記
第1号様式(第2条第2項第1号)
全部改正〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年1号・3年3号〕
第2号様式(第2条第2項第2号)
全部改正〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年1号・3年3号〕
第3号様式(第2条第3項)
全部改正〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔平成26年訓令5号〕
第4号様式(第3条第1項)
全部改正〔平成22年訓令5号〕、一部改正〔平成26年訓令5号・令和2年1号・3年3号〕
第5号様式(第10条第2項)
一部改正〔平成22年訓令5号・26年5号〕