○山武郡市広域行政組合立火葬場の設置及び管理に関する条例
昭和62年2月20日条例第3号
山武郡市広域行政組合立火葬場の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)立火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合の設置する火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山武郡市広域斎場
(2) 位置 東金市堀上1357番地
一部改正〔平成24年条例10号〕
(使用の許可)
第3条 山武郡市広域斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(使用料)
第4条 斎場を使用するときは、別表に定める区分により使用料を納めるものとする。ただし、待合室追加使用料については、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。
2 前項の使用料は前納とする。
一部改正〔平成26年条例7号〕
(使用料の減免)
第5条 管理者は、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(使用料の還付)
第6条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 斎場を使用する者は、施設等を故意又は過失により滅し、若しくはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成24年条例10号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成24年条例10号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して7月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和62年規則第6号で昭和62年8月10日から施行)
2 山武郡市広域行政組合立火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和47年山武郡市広域行政組合条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成18年条例第3号抄)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月4日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条)

区分

構成市町住民

構成市町外住民

火葬炉使用料

満12歳以上

15,000円

50,000円

満12歳未満

8,000円

26,000円

死胎及び胞衣等

4,000円

13,000円

改葬

10年未満

15,000円

50,000円

10年以上20年未満

8,000円

26,000円

20年以上

4,000円

13,000円

待合室追加使用料(1室)

2,000円

7,000円

備考
1 構成市町住民とは、死亡者又は申請者(葬儀等を執行する者をいう。以下同じ。)が組合を組織する市町のいずれかの住民基本台帳に登載されている者をいう。ただし、横芝光町については、死亡者又は申請者が、横芝、古川、栗山、鳥喰上、鳥喰下、鳥喰新田、両国新田、木戸台、長倉、於幾、寺方、曽根合、小堤、坂田、取立、姥山、遠山、谷台、牛熊、中台、新島、新島旧新堀、新島旧三島、北清水、屋形、長山台及び坂田池の区域の者とする。
2 構成市町外住民とは、備考の1以外の者をいう。
全部改正〔平成24年条例10号〕、一部改正〔令和元年条例1号〕