○山武郡市広域行政組合職員の任免等辞令式に関する規程
昭和48年4月1日訓令第2号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
山武郡市広域行政組合職員の任免等辞令式に関する規程
(任免等辞令式)
第1条 山武郡市広域行政組合職員定数条例(昭和46年条例第3号)第2条に規定する職員の任免等辞令式に関しては、この規程の定めるところによる。
2 任免等辞令の文例は、別表に定めるところによる。ただし、特に支障がある場合は、これによらないことができる。
一部改正〔平成19年訓令4号〕
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 採用 組合の職員でない者を、新たに管理者(消防長を除く消防機関の職員については「消防長」と、教育委員会の事務部局の職員については「教育委員会」と読み替えるものとする。以下この条において同じ。)を任命権者とする職員(第7号、第8号及び第15号を除き、本条中「職員」という。)に任命すること。
(2) 昇任 現に任用されている職員を(臨時職員を除く。以下同じ。)当該職員の職の上位の職に任用すること。
(2)の2 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更すること。
(3) 降任 現に任用されている職員を当該職員の有する職の下位の職に任用すること。
(3)の2 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること。
(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で上位の号給にすること。
(5) 降号 職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で下位の号給にすること。
(6) 配置換え 現に任用されている職員に、当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務場所の変更を命ずること。
(7) 転任 管理者以外の任命権者によって現に組合の職員として任用されている職員を管理者を任命権者とする職員に任用すること。
(8) 出向 管理者を任命権者として現に任用されている職員を、管理者以外の者を任命権者とする組合の職員として勤務を命ずること。
(9) 任用換え 現に任ぜられている職名から、他の職名(同一任命権者の場合に限る。)に任ずること。
(10) 転職 現に任用されている職員をその職と同位の他の職に補すること。
(11) 兼務 職員をその職にあるまま、更に他の職又は勤務場所を兼ねて命ずること。
(12) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が当該職員の有する職の下位の職の職務を兼ねること。
(13) 心得 役付職員が欠けた場合に、当該職員の下位の職にある職員が、その職務を兼ねること。
(14) 代理 役付職員に事故あるとき、当該職員の職と同等以下の職にある職員が、当該職員に代って職務を担任すること。
(15) 併任 現に任用されている管理者以外の者を任命権者とする組合の職員を、そのまま更に管理者を任命権者とする職員に任用すること。
(16) 解任 職員の兼務又は併任等の職を解くこと。
(17) 免職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、職員の意に反してその職員としての身分を失わせること。
(18) 懲戒免職 法第29条の規定により、職員に対して懲戒処分として、その職員としての身分を失わせること。
(19) 退職 職員が自らの意志により又は定年により若しくは死亡により職員としての身分を失うこと。
(20) 懲戒処分 法第29条の規定による処分
(21) 休職 職員の願により又は法第28条第2項の規定により職員としての身分を所有したまま職務に従事しないこと。
(22) 復職 休職中の職員又は休職期間の満了した職員が職務に復帰すること。
(23) 駐在 職員がその勤務場所以外の場所で勤務すること。
(24) 派遣 職員が組合の職員としての職を保有したまま国又は他の地方公共団体において勤務すること。
(25) 研修 法第39条の規定により職員に対し、その勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うこと。
(26) 再任用 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により職員として任用すること。
一部改正〔平成19年訓令4号・26年4号・29年1号〕
(辞令書の様式)
第3条 辞令書の様式は、別記様式による。ただし、昇給の発令については、この様式によらないことができる。
全部改正〔平成19年訓令4号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年3月31日から施行する。
附 則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(任命の発令式の特例)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い山武郡市広域行政組合職員に任命される職員の発令式については、第3条ただし書の規定により、次のとおりとする。
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い山武郡市広域行政組合職員に任命されたものとする。
附 則(平成26年3月24日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第1条)

区分

発令事由等

発令式

備考

採用

役付職員並びに主任主事、主任技師、主任支援員及び主任技術員(以下「主任主事等」という。)

山武郡市広域行政組合職員に任命する

○○(課・所・室)○○(係)長に補する

○○職○級に決定する○号給を給する


上欄以外の職

山武郡市広域行政組合職員に任命する

○○○に補する

○○職○級に決定する○号給を給する

○○(課・室・出先機関名)勤務を命ずる


昇任及び昇格

役付職員

○○(課・所・室)○○(係)長に補する

○○職○級に決定する○号給を給する

職に異動がないときは補職発令を、給料に異動がないときは給料発令をそれぞれ行わない。

主任主事等

○○(課・室・出先機関名)主任○○に補する

○○職○級に決定する○号給を給する

上記以外の職

○○○に補する

○○職○級に決定する○号給を給する

降任及び降格


昇任及び昇格の場合に準ずる


昇給及び降号

昇給及び降号

○級○号給を給する


配置換え

役付職員及び主任主事等

○○(課・所・室)○○(係)長に補する


上欄以外の職

○○(課・室・出先機関名)勤務を命ずる


出向


○○○へ出向を命ずる


転任


採用の場合に同じ

給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。

任用換え

役付職員及び主任主事等

○○(課・所・室)○○(係)長に補する

○○職○級に決定する○号給を給する

上欄以外の職

○○○に補する

○○職○級に決定する○号給を給する

○○(課・室・出先機関名)勤務を命ずる

転職


昇任及び昇格の場合に同じ

兼務

役付職員及び主任主事等

兼ねて○○(課・所・室)○○(係)長を命ずる


上欄以外の職

兼ねて○○(課・室・出先機関名)勤務を命ずる


解除

○○の兼務を解く


事務取扱

療養休暇

○○(課・所・室)○○(係)長氏名

療養休暇中○○(課・所・室)○○(係)長事務取扱を命ずる


欠員等

○○(課・所・室)○○(係)長事務取扱を命ずる


解除

○○○○事務取扱を解く


心得


○○(課・所・室)○○(係)長心得を命ずる


解除

○○○○心得を解く


代理


○○(課・所・室)○○(係)長代理を命ずる


解除

○○○○代理を解く


併任

役付職員及び主任主事等

山武郡市広域行政組合職員に併任する

○○(課・所・室)○○(係)長に補する


上欄以外の職

山武郡市広域行政組合職員に併任する

主事に補する

○○(課・室・出先機関名)勤務を命ずる


解除

山武郡市広域行政組合職員の併任を解く


退職

自発的退職

願いにより山武郡市広域行政組合職員を免ずる


定年退職

定年により退職する


国又は他の地方公共団体から派遣されている職員が退職する場合

山武郡市広域行政組合職員を免ずる


再任用

新規

山武郡市広域行政組合職員に再任用する

任期は 年 月 日までとする

○○○に補する

○○職○級に決定する

○○(課・室・出先機関名)勤務を命ずる

短時間勤務職員についてのみ職名の末尾に「(週○○時間○○分勤務)」(○○時間○○分の部分にはその職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。)を加える。

更新

再任用の任期を 年 月 日まで更新する


任期の満了

再任用の任期満了により退職する


分限処分

休職

新規

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


更新

休職の期間を 年 月 日まで更新する


期間中の復職

山武郡市広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条第3項の規定により復職を命ずる


期間満了による復職

休職期間の満了により復職を命ずる


降給

降格

山武郡市広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第○号の規定により降格する

○○職○級に決定する○号給を給する


降号

山武郡市広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条の規定により降号する

○級○号給を給する


降任

役付職員及び主任主事等

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○(課・所・室)○○(係)長に補する

○○職○級に決定する○号給を給する


上欄以外の職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○○に補する

○○職○級に決定する○号給を給する


免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により山武郡市広域行政組合職員を免ずる

懲戒処分

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の1を減給する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により山武郡市広域行政組合職員を免ずる


育児休業

新規

育児休業を承認する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


更新

育児休業の期間を 年 月 日まで更新する


復職

育児休業期間の満了により職務復帰を命ずる


駐在


○○○駐在を命ずる(解く)


派遣

新規

県又は市町

○○のため○○県(市町)に派遣する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


更新

派遣の期間を 年 月 日まで更新する


解除

○○○○への派遣を解く


研修

新規

○○において研修することを命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


更新

研修の期間を 年 月 日まで更新する


解除

○○における研修を解く


その他

出納員及び現金取扱員

山武郡市広域行政組合出納員(現金取扱員)を命ずる

(山武郡市広域行政組合出納員(現金取扱員)を免ずる)


注 消防機関の職員に本表を適用する場合は、山武郡市広域行政組合消防吏員の階級及び職名に関する規則(昭和56年山武郡市広域行政組合規則第4号)に定める階級及び職名をもって発令するものとする。
全部改正〔平成29年訓令1号〕
別記様式(第3条)
追加〔平成19年訓令4号〕