○山武郡市広域行政組合市町負担金条例
昭和47年8月10日条例第9号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
山武郡市広域行政組合市町負担金条例
(目的)
第1条 この条例は、山武郡市広域行政組合規約(昭和46年千葉県指令第1686号。以下「組合規約」という。)第14条第2項の規定により、山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)の運営及び組合が行う事業につき、組合を組織する市町(以下「市町」という。)が負担すべき負担金の負担割合その他必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の種類)
第2条 負担金は、一般負担金及び事業負担金とし、それぞれ用語の意義は次に掲げるとおりとする。
(1) 一般負担金 組合の運営費に充てるため、市町が負担する負担金
(2) 事業負担金 組合が企画立案した各種事業の建設費及び、その運営管理に要する経費として市町が負担する負担金
一部改正〔平成27年条例8号〕
(負担基準)
第3条 負担金の基準は、別表左欄に掲げる区分に従い、同表右欄に掲げる負担基準による。
(負担金の額)
第4条 市町負担金の総額は、毎年度組合の予算で定める額とする。この場合において、管理者は、その予算原案の作成に当たっては、あらかじめ組合に置かれる専門委員会議の意見を聴かなければならない。
2 管理者は、前項の規定による負担金の総額を前条の規定による基準に基づいて市町ごとに算定し、その関係書類を添えて市町長に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年条例3号・27年8号〕
(負担金の納入)
第4条の2 市町は、前条の規定による負担金を、毎年度次の表に掲げる期別、納期及び納入額により組合に納入しなければならない。

期別

納期

納入額

1期

4月

負担金総額の4分の1の額

2期

7月

負担金総額の4分の1の額

3期

10月

負担金総額の4分の1の額

4期

1月

負担金総額の4分の1の額

2 会計年度内において、負担金の総額を増減し、又はその算定方法を変更した場合において、既に定めた市町ごとの負担金額に異動を生じることとなるときは、前項の規定にかかわらず、管理者が専門委員会議の意見を聴いて、その納入の時期及び方法を定めるものとする。
一部改正〔平成26年条例3号・28年9号〕
(負担金の精算等)
第5条 納入された負担金は、翌々年度までに精算し追徴又は還付しなければならない。
一部改正〔平成27年条例8号〕
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前において、山武郡市広域行政組合予算に措置された負担金は、この条例(以下「新条例」という。)によって措置されたものとみなす。
3 旧山武郡市衛生組合及び旧山武郡市計算センター協議会がこの条例施行前においてそれぞれ精算した結果、引継がれる引継金のうち負担金に係る部分については新条例により措置されたものとみなす。
4 組合は、山武郡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成24年条例第9号)第15条の規定によりし尿処理手数料を減免したときは、当該減免により生ずる減収額を限度として、その関係市町に対し第3条に定める負担金のほか清掃手数料減収補填負担金を課するものとする。
一部改正〔平成24年条例9号〕
附 則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の市町村負担金から適用する。
附 則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の市町村負担金から適用する。
附 則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分の市町村負担金から適用する。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の市町村負担金から適用する。
附 則(平成2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年度分の市町村負担金から適用する。
附 則(平成10年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年度分の市町村負担金から適用する。
附 則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年度分の市町負担金から適用する。
附 則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 電子計算業務費の負担基準において、平成24年度までの間のホストコンピュータに係る経費については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月25日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月27日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山武郡市広域行政組合市町負担金条例の規定は、令和2年度分の市町負担金から適用する。
附 則(令和3年8月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条)

区分

負担基準

一般負担金

組合の運営費

均等割 20パーセント

財政力割 80パーセント

事業負担金

電子計算業務費

均等割 10パーセント

利用率割 90パーセント

老人ホーム運営費

均等割 20パーセント

財政力割 80パーセント

介護認定事業費及び老人ホーム入所判定委員会費

均等割 10パーセント

老齢人口割 40パーセント

利用率割 50パーセント

障害支援事業費

障害支援区分認定及び手話奉仕員養成研修

均等割 10パーセント

人口割 40パーセント

利用率割 50パーセント

基幹相談支援センター

均等割 10パーセント

人口割 40パーセント

手帳数割 50パーセント

斎場費

均等割 10パーセント

利用率割 90パーセント

救急医療事業費

均等割 10パーセント

診療所利用率割 40パーセント

2次救急利用率割 50パーセント

し尿処理施設整備費

均等割 10パーセント

利用率割 90パーセント

消防費

関係市町(横芝光町を除く。)の普通交付税の基準財政需要額に算入された消防費のうち、常備消防分として算入された額を充当し、不足分については財政力割とする。

教育委員会費

均等割 20パーセント

財政力割 80パーセント

教育相談事業費

均等割 10パーセント

児童生徒数割 90パーセント

老人ホーム建設費

均等割 20パーセント

財政力割 40パーセント

人口割 40パーセント

医療福祉センター建設費

診療所部分

均等割 10パーセント

診療所利用率割 90パーセント

その他部分

均等割 20パーセント

財政力割 40パーセント

人口割 40パーセント

備考
1 財政力割は、普通地方交付税の算定に用いる基準財政需要額のうち特別な財政需要額を控除した額を基準として算定する。この場合において、山武市及び横芝光町については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の規定の適用を受ける間は、同条により算定した合併前の町村の額を合算した額とする。
2 前項に規定する特別な財政需要額は、次に掲げるものとする。
(1) 港湾費、都市計画費、下水道費及び生活保護費
(2) 保健衛生費のうち水道及び病院に係る密度補正の額並びに教育費、清掃費及び地域振興費に係る事業費補正の額
(3) 災害復旧費、補正予算債償還費、地方税減収補塡債償還費、財源対策債償還費、減税補塡債償還費、臨時財政対策債償還費、東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費、国土強靭化施策債償還費、過疎対策事業債償還費及び合併特例債償還費
(4) その他財政負担の公平を図るため管理者が定めるもの
3 老齢人口割、人口割、手帳数割及び児童生徒数割は、それぞれ次の数値を基準として算定する。
(1) 老齢人口割は、当該年度の前年の9月30日現在の65歳以上の者の住民基本台帳人口により算定する。
(2) 人口割は、当該年度の前年の9月30日現在の住民基本台帳人口により算定する。
(3) 手帳数割は、当該年度の前年の3月31日現在の障害者手帳所持者数により算定する。
(4) 児童生徒数割は、当該年度の前年の5月1日現在の児童生徒数により算定する。
4 利用率割は、それぞれ次の数値を基準として算定する。
(1) 電子計算業務費 電子計算機による処理時間及び件数
(2) 介護認定事業費 介護認定審査件数
(3) 老人ホーム入所判定委員会費 老人ホーム入所判定処理件数
(4) 障害支援事業費 障害支援区分認定審査件数及び手話奉仕員養成研修受講者数
(5) 斎場費 火葬件数(横芝光町については、組合規約別表に掲げる区域の件数)
(6) 救急医療事業費 急病診療所及び2次救急医療機関の利用件数
(7) し尿処理施設整備費 し尿及び浄化槽汚泥の収集量(横芝光町については、組合規約別表に掲げる区域の収集量)
(8) 医療福祉センター建設費 急病診療所利用件数
5 前項に規定する数値は、負担金を課する年度の前年度の数値による。ただし、予算の編成上前年度の数値により難いときは、前前年度の数値又は管理者が定める数値による。
6 組合が行う事業に係る関係市町の地方交付税算定上の基準財政需要額に算入される事業費補正の額は、本表に定める負担率にかかわらず当該算入される額を「財政力割」による額に加算する。
7 老人ホーム建設費及び医療福祉センター建設費の均等割については、建設時における市町村数により按分することとし、山武市については合併前4町村の額を合算することとする。
8 電子計算業務費において、システムを利用しない市町の負担金については、業務運営に係る共通経費のみ負担基準を適用し、算定するものとする。また、一部の市町が利用するシステムの開発及び運用費等に係る負担金については、当該市町に負担基準を適用し、算定するものとする。
一部改正〔平成20年条例9号・21年3号・6号・23年4号・25年2号・26年3号・27年8号・28年9号・29年4号・令和2年8号・3年3号〕