○山武郡市広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和46年7月26日条例第4号
山武郡市広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関する事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
全部改正〔平成29年条例1号〕
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降格することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
追加〔平成29年条例1号〕
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合であって、その職務の級に分類されている職務の遂行が可能であると認められるときは、その意に反して、これを降号することができる。
追加〔平成29年条例1号〕
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(休職の期間)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内。以下次項において同じ。)において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 任命権者は、前各項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
一部改正〔平成29年条例1号・令和2年1号〕
(休職者の取扱い)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(失職の特例)
第8条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
追加〔平成29年条例1号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
一部改正〔平成29年条例1号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条から第7条までの規定は、平成29年4月1日以後の職員の行為又は事実に係る当該職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分について適用する。
附 則(令和2年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。